子どもの健全な育成及び安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを推進し、子ども医療費助成制度を拡充しています。
子ども医療費受給資格証を医療機関・薬局等で提示されると、医療費(保険診療分)の本人負担額が無料となります。
また、1ヶ月・1医療機関あたりの本人負担額の上限額は、下表のとおりです。
区分 | 入院 | 通院 | 薬局 | 所得制限 |
---|---|---|---|---|
0歳から就学前 | 0円 | 0円 | 0円 | なし |
小学1年生から中学3年生 | 0円 | 0円 | 0円 | なし |
就学後20歳未満の慢性呼吸器疾患等16疾患にかかる入院(医師の意見書による判定が必要) | 15,000円 | 助成対象外 | 助成対象外 | あり |
令和6年10月1日より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金がかかる場合があります。この特別の料金につきましては子ども医療費助成制度での助成対象とはなりません。
制度の詳細につきましては下記よりご確認ください。
島根県内の病院・薬局等では、子ども医療費受給資格証を提示することで医療費助成を受けることができます。
ただし、次の場合は医療費を立て替えて支払ってください。(「払い戻し手続きに必要なもの」をご持参のうえで、払い戻し手続きをしていただきますと、本人負担額との差額をお返しします。)
島根県外の一部の診療所・調剤薬局では子ども医療費受給資格証の利用ができます。
島根県外の医療機関で、子ども医療費受給資格証が使えない場合には、医療費の自己負担部分を一度窓口でお支払いください。
島根県外で、子ども医療費受給資格証の利用が可能な医療機関の一覧につきましては、島根県国民健康保険団体連合会(外部サイト)をご確認ください。
健康保険組合等と子ども医療の両方へ申請が必要です。健康保険組合等からの給付を受けた後の自己負担額を助成します。
ご加入の健康保険組合等から「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示してください。
医療機関等の窓口で「限度額適用認定証」の提示がなく、高額療養費に該当する場合は、安来市が高額療養費を立て替えることになります。後日、健康保険組合等への高額療養費請求のために必要な書類を提出していただくようにお願いをする場合があります。
「子ども医療費受給資格証」の記載内容(住所、氏名、加入保険など)に変更がある場合、速やか(14日以内)に届出をしてください。この届出をお済ませでない場合、制度のご利用ができなくなる場合があります。
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)
郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3213
ファックス:0854-32-9230
メールアドレス:kodomo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3140
ファックス:0854-23-3167
メールアドレス:kyouiku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)