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子ども医療費助成制度

子どもの健全な育成及び安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを推進し、子ども医療費助成制度を拡充しています。

1.助成の内容

子ども医療費受給資格証を医療機関・薬局等で提示されると、医療費(保険診療分)の本人負担額が無料となります。

また、1ヶ月・1医療機関あたりの本人負担額の上限額は、下表のとおりです。

  • 薬局等とは、薬局・柔道整復施術所・治療用装具製作所・訪問看護ステーションのことです。
  • 助成の対象となるものは保険診療医療費のみです。食事・室料・病衣・文書料・紹介状なし負担金・時間外診療特別料金・予防接種等は助成の対象となりません。
  • 助成にあたっては健康保険から給付された高額療養費や家族療養附加金等は除外します。
  • 学校や教育・保育施設(保育園・幼稚園等)の管理下でのケガで、(独)日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度等、医療費の給付対象がある場合は助成対象外となります。
自己負担上限額
区分 入院 通院 薬局 所得制限
0歳から就学前 0円 0円 0円 なし
小学1年生から中学3年生 0円 0円 0円 なし
就学後20歳未満の慢性呼吸器疾患等16疾患にかかる入院(医師の意見書による判定が必要) 15,000円 助成対象外 助成対象外 あり
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みについて

令和6年10月1日より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金がかかる場合があります。この特別の料金につきましては子ども医療費助成制度での助成対象とはなりません。

制度の詳細につきましては下記よりご確認ください。

後発医薬品のある先発医薬品の選定療養について(厚生労働省外部サイト)

2.助成の方法

島根県内の病院・薬局等では、子ども医療費受給資格証を提示することで医療費助成を受けることができます。

ただし、次の場合は医療費を立て替えて支払ってください。(「払い戻し手続きに必要なもの」をご持参のうえで、払い戻し手続きをしていただきますと、本人負担額との差額をお返しします。)

島根県外の医療機関を利用された場合

島根県外の一部の診療所・調剤薬局では子ども医療費受給資格証の利用ができます。

島根県外の医療機関で、子ども医療費受給資格証が使えない場合には、医療費の自己負担部分を一度窓口でお支払いください。

島根県外で、子ども医療費受給資格証の利用が可能な医療機関の一覧につきましては、島根県国民健康保険団体連合会(外部サイト)をご確認ください。

コルセットなどの治療用装具を購入した場合

健康保険組合等と子ども医療の両方へ申請が必要です。健康保険組合等からの給付を受けた後の自己負担額を助成します。

払い戻し手続きに必要なもの

  1. 子ども医療費受給資格証
  2. 領収書:保険点数、受診者氏名、受診月、入院外来の区別の記載があり、領収印が必要な場合、押してあるもの
  3. 口座番号のわかるもの
  4. 診断書兼装具装着証明書(治療用装具の場合のみ)

  • 診療日から2年以上経ったものについては、申請することができません。
  • 領収書の返却を希望される方は、原本とコピーの両方を提出ください。
  • 子ども医療費受給資格証・福祉医療費資格証を両方お持ちの方は必ず両方を申請時に提示してください。
  • 健康保険組合等の家族療養費付加給付がある場合は、子ども医療の払い戻しの申請前に、家族療養費付加給付の請求手続きが必要です。

手続き先

  • 安来庁舎市民課2番窓口
  • 広瀬庁舎広瀬地域センター
  • 伯太庁舎伯太地域センター

3.医療費が高額になる場合

ご加入の健康保険組合等から「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示してください。

島根県内での受診の場合

医療機関等の窓口で「限度額適用認定証」の提示がなく、高額療養費に該当する場合は、安来市が高額療養費を立て替えることになります。後日、健康保険組合等への高額療養費請求のために必要な書類を提出していただくようにお願いをする場合があります。

島根県外での受診の場合

  • 「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すると、1ヵ月(1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。
  • 医療機関等の窓口で「限度額適用認定証」の提示がなく、高額療養費に該当する場合は、健康保険組合等への高額療養費請求のために必要な書類を提出していただくようにお願いをする場合があります。

4.届出が必要なとき

「子ども医療費受給資格証」の記載内容(住所、氏名、加入保険など)に変更がある場合、速やか(14日以内)に届出をしてください。この届出をお済ませでない場合、制度のご利用ができなくなる場合があります。

  • 安来庁舎市民課2番窓口
  • 広瀬庁舎広瀬地域センター
  • 伯太庁舎伯太地域センター

5.申請書様式一覧

6.よくあるご質問【子ども医療関係】

7.お問い合わせ

  • 安来市役所市民課保険年金係
  • 子ども医療担当
  • 電話:0854-23-3087

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

健康福祉部子ども未来課

郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3213
ファックス:0854-32-9230
メールアドレス:kodomo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

教育委員会教育総務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3140
ファックス:0854-23-3167
メールアドレス:kyouiku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)