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子ども医療費助成制度

子どもの健全な育成及び安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを推進し、子ども医療費助成制度を拡充しています。

令和7年4月より子ども医療の助成対象を高校生年代まで拡大します。

詳細は、子ども医療費助成制度の対象年齢拡大についてのページをご覧ください。

1.助成の内容

子ども医療費受給資格証を医療機関・薬局等で提示されると、医療費(保険診療分)の本人負担額が無料となります。

また、1ヶ月・1医療機関あたりの本人負担額の上限額は、下表のとおりです。

  • 薬局等とは、薬局・柔道整復施術所・治療用装具製作所・訪問看護ステーションのことです。
  • 助成の対象となるものは保険診療医療費のみです。食事・室料・病衣・文書料・紹介状なし負担金・時間外診療特別料金・予防接種、選定療養費等は助成の対象となりません。
  • 助成にあたって、健康保険から給付された高額療養費や家族療養附加金等がある場合は、それを差し引いた金額になります。
  • 学校、教育・保育施設の管理下におけるケガ等(医療費総額が5,000円以上)については、子ども医療費助成制度が利用できません。(独)日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が対象となります。病院等でのお支払いは、子ども医療費受給資格証を利用せずに医療費を支払っていただき、学校等を通じて災害共済給付の申請を行ってください。
自己負担上限額(令和7年3月31日まで)
区分 入院 通院 薬局 所得制限
0歳から就学前 0円 0円 0円 なし
小学1年生から中学3年生 0円 0円 0円 なし

満20歳未満の慢性呼吸器疾患等16疾患にかかる入院

(医師の意見書による判定が必要)

15,000円 助成対象外 助成対象外 なし
自己負担上限額(令和7年4月1日より)
区分 入院 通院 薬局等 所得制限
0歳から中学3年生 0円 0円 0円 なし
高校生年代 0円 0円 0円 なし

満20歳までの慢性呼吸器疾患等16疾患にかかる入院
(医師の意見書による判定が必要)

15,000円 助成対象外 助成対象外 なし

令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みについて

令和6年10月1日より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金がかかる場合があります。この特別の料金につきましては子ども医療費助成制度での助成対象とはなりません。

制度の詳細につきましては下記よりご確認ください。

後発医薬品のある先発医薬品の選定療養について(厚生労働省外部サイト)

2.助成の方法

島根県内の病院・薬局等では、子ども医療費受給資格証を提示することで医療費助成を受けることができます。

ただし、次の場合は医療費を立て替えて支払ってください。(「払い戻し手続きに必要なもの」をご持参のうえで、払い戻し手続きをしていただきますと、かかった医療費の自己負担部分をお返しします。)

島根県外の医療機関を利用された場合

島根県外の一部の診療所・調剤薬局では子ども医療費受給資格証の利用ができます。

島根県外の医療機関で、子ども医療費受給資格証が使えない場合には、医療費の自己負担部分を一度窓口でお支払いください。

島根県外で、子ども医療費受給資格証の利用が可能な医療機関の一覧につきましては、島根県国民健康保険団体連合会(外部サイト)をご確認ください。

コルセットなどの治療用装具を購入した場合

健康保険組合等と子ども医療の両方へ申請が必要です。健康保険組合等からの給付を受けた後の自己負担額を助成します。

払い戻し手続きに必要なもの

  1. 子ども医療費受給資格証
  2. 領収書(受診者氏名、支払日が分かり、領収印が必要な場合は押してあるもの)
  3. 健康保険からの給付金額が分かるもの(支給決定通知書等)
  4. 医師の意見書および治療用装具装着証明書
  5. 通帳など振込先口座の分かるもの
  6. 申請書提出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

  • 医療機関等より請求をされた日から2年以上経ったものについては、申請することができません。
  • 領収書の返却を希望される場合は、事前にコピーをとり、申請の際に原本と併せてご提示ください。
  • 子ども医療費受給資格証・福祉医療費資格証を両方お持ちの方は必ず両方を申請時に提示してください。

手続き先

  • 市民課保険年金係(安来庁舎1階)
  • 広瀬地域センター
  • 伯太地域センター

3.医療費が高額になる場合(高額療養費)

高額療養費とは、同一月でかかった医療費の自己負担額が、上限額(自己負担限度額)を 超えた場合に、その超えた金額分が 加入している健康保険から支給される制度です。

入院などで医療費が高額になる場合には、ご加入の健康保険に予め申請して「限度額適用認定証」等の交付を受け、医療機関等の窓口に提示すると、支払いを自己負担限度額までとすることができます。なお、マイナ保険証を利用すると、限度額適用認定証等を提示しなくても自己負担限度額が適用されます。

子ども医療費受給資格証が利用できる医療機関

窓口での支払いはありません。ただし、医療保険が負担すべき高額療養費を安来市が負担している場合は、後日、健康保険組合等への高額療養費請求のために必要な書類を提出していただくようにお願いをする場合があります。

子ども医療費受給資格証が利用できない医療機関

一旦、窓口で自己負担分をお支払いいただき、市役所で払戻申請をしてください。なお、加入している健康保険より高額療養費に関する通知が届いた場合は、市民課保険年金係までご連絡ください。

4.届出が必要なとき

「子ども医療費受給資格証」の記載内容(住所、氏名、加入保険など)に変更がある場合、速やか(14日以内)に届出をしてください。この届出をお済ませでない場合、制度のご利用ができなくなる場合があります。

  • 市民課保険年金係(安来庁舎1階)
  • 広瀬地域センター
  • 伯太地域センター

5.申請書様式一覧

6.よくあるご質問【子ども医療費助成制度】

7.お問い合わせ

  • 安来市役所市民課保険年金係
  • 子ども医療担当
  • 電話:0854-23-3087

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

健康福祉部子ども未来課

郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3213
ファックス:0854-32-9230
メールアドレス:kodomo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

教育委員会教育総務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3140
ファックス:0854-23-3167
メールアドレス:kyouiku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)