所得の低い世帯や支援が必要な児童がいる世帯等を対象に、一時預かり事業(こども園等に通っていない児童の一時預かり)の利用料の一部を補助し、経済的な負担の軽減を図ります。
対象世帯 | 補助上限額(日額) |
---|---|
1.生活保護世帯 | 3,000円 |
2.住民税非課税世帯 | 2,400円 |
3.年収360万円未満世帯 | 2,100円 |
4.上記1~3のほか、市長が特に支援が必要と認める世帯 | 1,500円 |
利用料と補助基準額を比べ、小さい方が補助額となります。
4月~8月の利用は前年度、9月~翌年3月の利用は当年度の市町村民税で判定します。
上記の対象世帯のいずれかに当てはまる人で、以下に全て該当する方が対象です。
一時預かり事業の利用日に安来市に住民票があること。
幼児教育・保育の無償化の対象でないこと。
0歳児から小学校就学前までの児童(こども園等に通っていない乳幼児)。
請求の方法は2種類あります。
1代理請求・代理受領
保護者に代わって、一時預かり提供施設が市へ請求を行う方法です。
※請求は利用年度の3月31日までにお願いします。
2償還払い
保護者が利用料を一旦施設へ支払った後、市へ補助申請を行い、補助を受ける方法です。
いずれの場合も利用される前に子ども未来課で該当か確認してからご利用ください。
1代理請求・代理受領
○利用施設へ提出するもの
・安来市一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付申請書兼委任状(様式2号)(108KB)
・【生活保護世帯の方】生活保護受給者証(※世帯全員分)
2償還払い
○一時預かり利用後に子ども未来課へ提出するもの
・安来市一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付申請書兼請求書(様式1号)(140KB)
・【生活保護世帯の方】生活保護受給者証(※世帯全員分)
・利用施設が発行した領収書
詳しくは、次のご案内をご覧いただくか、子ども未来課(電話0854-23-3214)までご連絡ください。
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)
郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3213
ファックス:0854-32-9230
メールアドレス:kodomo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3140
ファックス:0854-23-3167
メールアドレス:kyouiku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)