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妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業について

妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、令和7年4月より子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」を支給しています。なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と併せて一体的に実施しています。

「妊婦のための支援給付」について、詳しくはチラシ(PDF:260.19KB)をご覧ください。

また、以下のホームページで情報が随時更新されていますので、ご参照ください。

【注意】妊婦支援給付金は、令和7年4月1日以降流産・死産等をされた方も対象になります。

手続きの詳細については、こちらのチラシ(PDF:689.72KB)をご覧ください。

妊婦等包括相談支援事業について

出産・子育ての相談を受け、情報発信等を行い、必要な支援に繋ぎます。

妊婦等包括相談支援事業
時期 内容
妊娠届出時 保健師が面談を行い、妊娠・出産等の相談に応じます。
妊娠8ヶ月頃 アンケートを実施し、希望者には面談を行います。
出産後

赤ちゃん訪問時に助産師・保健師等が面談を行い、産後の相談に応じます。

1回目

給付額

妊婦1人あたり5万円

支給対象者

  1. 令和7年4月1日以降に妊娠届出をされた方
  2. 申請時点で安来市に住民票がある方
  3. 他の自治体で妊婦のための支援給付(5万円相当)を受けていない方

申請書の交付

妊娠届出時に申請書をお渡しします。

マイナンバーカードと本人名義の振込口座先確認書類(通帳など)をご持参ください。

【注意】振込口座確認書類が旧姓の場合は、新姓に変わった経緯が分かるもの(運転免許証等)が必要です。

2回目

給付額

妊娠している子どもの人数×5万円

支給対象者

  1. 申請時点で安来市に住民票がある方
  2. 他の自治体で妊婦のための支援給付(妊娠している子どもの人数×5万円相当)の給付を受けていない方
  3. 令和7年4月1日以降に出産した方

【注意】令和7年4月1日以降に流産・死産等をされた場合も支給の対象になります。その場合は、流産等をしたことが医療機関等において確認された日以降に届け出ることができます。

申請書の交付

赤ちゃん訪問(生後4ヶ月までに伺います)時に申請書をお渡しします。

申請方法

次の書類を、いきいき健康課まで提出または返信用封筒にて返送してください。

  1. 請求書
  2. アンケート(2回目は、赤ちゃん訪問時に助産師が持ち帰るため同封不要です)
  3. 給付金の振込口座の内容が確認できる書類(通帳またはキャッシュカード等)の写し

【注意】申請及び口座名義は妊婦名義のものでしてください。妊婦のための支援給付事業では申請対象が妊婦のみとなっています。

支給方法

申請書類を確認し、書類に不備などがなければ、申請時に指定された口座に給付金を振り込みます。

相談窓口・問い合わせ

  • 場所:安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター1階いきいき健康課内)
  • 電話:0854-23-3286(月曜から金曜)
  • メールアドレス:kenkoucity.yasugi.shimane.jp(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部子ども未来課

郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3213
ファックス:0854-32-9230
メールアドレス:kodomo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

健康福祉部いきいき健康課

郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3220
ファックス:0854-32-9230
メールアドレス:kenkou@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)