安来市不妊治療費等助成制度
令和4年4月から、人工授精等の「一般不妊治療」、体外受精・顕微授精等の「生殖補助医療」について新たに保険適用されました。安来市は、保険適用で支払った不妊治療の費用の一部を助成しています。
安来市における助成については、下記チラシ又は下のページをご覧ください。
なお、不妊や不育の相談や先進医療費助成などについては島根県のホームページをご覧ください。
不妊や不育の専門相談のほか、妊娠・出産に関する様々な悩みを電話・メール等にて相談できます。
指定医療機関において実施された生殖補助医療のうち、先進医療の助成を島根県が実施しています。
保険適用外の男性不妊検査にかかる費用を島根県が一部助成しています。
対象者
- 法律上の婚姻関係または事実婚関係にある夫婦であり、夫婦の一方が安来市内に住所がある方
- 夫婦ともに医療保険の加入者である方
- 医療機関において、一般不妊治療、生殖補助治療又は不育症治療を受けた方
一般不妊治療費助成
医療保険の適用となる不妊治療および検査、また人工授精に要した治療費の自己負担額の一部を助成します。
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1年間(4月1日~3月31日)につき8万円を上限とします。回数の制限はありません。
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ただし、食事代等の治療に直接関係のない費用及び他の助成を受けている又は受けられる場合は、その助成額を控除した額が対象となります。
生殖補助医療費助成
医療保険の適用となる生殖補助医療(体外受精・顕微授精)に要した治療費の自己負担額の一部を助成します。
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1回の治療につき5万円を上限とします。回数の制限はありません。
- ただし、男性不妊治療に係る費用、食事代等の治療に直接関係のない費用及び他の助成を受けている又は受けられる場合は、その助成額を控除した額が対象となります。
- 医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合は助成対象となりますが、卵胞が発育しないなどにより卵子採取以前に中止した場合は対象となりません。
不育症治療助成
医療保険適の適用となる不育症の原因を特定するための検査及び治療に要した治療費の自己負担額の一部を助成します。
- 1度の妊娠につき5万円を上限とします。回数の制限はありません。
- ただし、食事代等の治療に直接関係のない費用及び他の助成を受けている又は受けられる場合は、その助成額を控除した額が対象となります。
申請方法
- 1回の治療が終了した日の属する年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に、治療を受けた医療機関で証明を受け、申請書及びその他必要書類と合わせて、最寄りの申請窓口まで持参、又は郵送により提出してください。
- 一般不妊治療については、複数回に分けての申請が可能です。治療・検査を受けた日の属する年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に必ず提出してください。
提出書類
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をお持ちの場合は、マイナポータルから健康保険証の資格情報画面を出したら、次のいずれかの方法で6.を提出してください。
- 印刷の場合:限度額認定区分までを印刷する
- メールの場合
- 転送マーク(または共有マーク)を押す
- 印刷ボタン(プリント)を押す
- 転送マーク(または共有マーク)を押す
- メールを選択し、いきいき健康課アドレスkenkou@city.yasugi.shimane.jpに「不妊治療費等助成申請資料」と題してPDFを送付する(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)
申請窓口
- いきいき健康課(安来市健康福祉センター):8時30分から17時15分
- 市民課保険年金係(安来庁舎):9時から17時
- 伯太地域センター(伯太庁舎):9時から17時
その他
- 申請にあたっての個人情報(プライバシー)は守られますのでご安心ください。
- 郵送による申請もできますが、郵送料については申請者の負担となります。
- 医療機関が作成する書類に関わる費用は、助成対象となりません。
- 県外指定医療機関での治療も対象となります。
- 申請に必要な書類は、助成金(公費)を適正に支払うために必要なものですのでご理解ください。