安来市不妊治療費等助成制度
令和4年4月から、人工授精等の「一般不妊治療」、体外受精・顕微授精等の「生殖補助医療」について新たに保険適用されました。
安来市における助成については、下記のリンクページをご覧ください。
なお、島根県が実施している支援については、島根県ホームページ内「不妊治療等に対する支援」をご覧ください。
対象者
- 法律上の婚姻関係または事実婚関係にある夫婦であり、夫婦の一方が安来市内に住所がある方
- 夫婦ともに医療保険の加入者である方
- 医療機関において、一般不妊治療、生殖補助治療又は不育症治療を受けた方
一般不妊治療費助成
医療保険の適用となる不妊治療および検査、また人工授精に要した治療費の自己負担額の一部を助成します。
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1年間(4月1日~3月31日)につき8万円を上限とします。回数の制限はありません。
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ただし、食事代等の治療に直接関係のない費用及び他の助成を受けている又は受けられる場合は、その助成額を控除した額が対象となります。
生殖補助医療費助成
医療保険の適用となる生殖補助医療(体外受精・顕微授精)に要した治療費の自己負担額の一部を助成します。
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1回の治療につき5万円を上限とします。回数の制限はありません。
- ただし、男性不妊治療に係る費用、食事代等の治療に直接関係のない費用及び他の助成を受けている又は受けられる場合は、その助成額を控除した額が対象となります。
- 医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合は助成対象となりますが、卵胞が発育しないなどにより卵子採取以前に中止した場合は対象となりません。
不育症治療助成
医療保険適の適用となる不育症の原因を特定するための検査及び治療に要した治療費の自己負担額の一部を助成します。
- 1度の妊娠につき5万円を上限とします。回数の制限はありません。
- ただし、食事代等の治療に直接関係のない費用及び他の助成を受けている又は受けられる場合は、その助成額を控除した額が対象となります。
申請方法
- 1回の治療が終了した日の属する年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に、治療を受けた医療機関で証明を受け、申請書及びその他必要書類と合わせて、最寄りの申請窓口まで持参、又は郵送により提出してください。
- 一般不妊治療については、複数回に分けての申請が可能です。治療・検査を受けた日の属する年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に必ず提出してください。
提出書類
申請窓口
- 子ども未来課(安来市健康福祉センター)
- 市民課健康福祉・子育て・介護取次窓口(安来庁舎)
- 伯太地域センター(伯太庁舎)
その他
- 申請にあたっての個人情報(プライバシー)は守られますのでご安心ください。
- 郵送による申請もできますが、郵送料については申請者の負担となります。
- 医療機関が作成する書類に関わる費用は、助成対象となりません。
- 県外指定医療機関での治療も対象となります。
- 申請に必要な書類は、助成金(公費)を適正に支払うために必要なものですのでご理解ください。