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施設等利用給付認定申請のご案内

認可外保育施設等をご利用で、幼児教育・保育の無償化の対象となるための手続きをご案内します。

【注意】

認可外保育施設等とは、一般的な認可外保育施設、ベビーホテル、ベビーシッター、認可外の事業所内保育、子ども・子育て支援法に基づく一時預かり事業、病児・病後児保育事業およびファミリー・サポートセンター事業を対象とします。

令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まります。(認可外保育施設等を利用する子どもたち)(PDF:93KB)

1.対象者

次の1から3のいずれにも当てはまる児童の保護者は、施設等利用給付認定を受けることができます。

  1. 満3歳から満5歳までの児童(4月1日時点)または市町村民税非課税世帯(生活保護世帯含む)の3歳未満(4月1日時点)の児童
  2. 保育所・認定こども園・地域型保育事業または企業主導型保育事業を利用していないこと
  3. 次のいずれかに該当し、保育の必要性があること

保育の必要性の要件

  • 就労:保護者が常態的に月64時間以上就労している。
  • 妊娠・出産:母が出産を控えている、または出産後である。(認定期間は産前8週、産後8週の月末まで)【注意】多胎の場合は産後14週の月末まで
  • 疾病・障がい:保護者が病気やけが、心身等に障がいがある。
  • 介護等:保護者が同居の親族を常時介護・看護している。
  • 災害復旧:保護者が震災や火災などの災害の復旧にあたっている。
  • 求職活動:保護者が日中に求職活動や起業活動を行う。(認定期間は3か月以内)
  • 就学:保護者が日中に就学や技能習得で学校等に通う。
  • その他:上記以外の特別な事情で保育ができないと認められるとき。

【注意】

  • 「就労」、「就学」が理由の場合、就労または就学する1ヶ月前から認定が可能です。
  • 「求職活動」が理由の場合、認定開始日は毎月1日とします。また、年度中は通算で3か月に限り、認定が可能です。また、求職活動の状況がわかる書類を求める場合があります。
  • 安来市在住で安来市外の認可外保育施設等をご利用の場合、安来市での手続きが必要となります。

2.申請期間

子育てのための施設等利用給付を受けるには、事前に認定を受ける必要があります。認定を受ける前の利用料は給付の対象となりませんので、ご注意ください。

 申請期間:認定開始希望日の5日前まで

3.申請書の請求および提出先

次のいずれかの窓口で請求および提出をしてください。

  • 子ども未来課(安来市健康福祉センター1階)
  • 市民課健康福祉・子育て・介護取次窓口(安来庁舎)
  • 広瀬地域センター(広瀬庁舎)
  • 伯太地域センター(伯太庁舎)

4.提出書類等(施設等利用給付認定に必要な書類)

全員

【注意】

  • 兄弟姉妹で同時に入所申込をする場合、「入所申込書」以外は1部の提出でかまいません。
  • 必要に応じて(非)課税証明書等の提出をお願いする場合があります。

認可外保育施設を利用の方

就労(予定)の方

【注意】

  • 「就労(内定)証明書」は勤務先で就労の事実と就労時間を証明していただく書類(勤務先の証明印が必要)です。父母ともに必要です。兄弟姉妹で同時に入所申込をする場合、提出は1部でかまいませんので、いずれかの児童に添付してください。
  • 自営業(農業を含む)の場合は、自営業等就労申立書(PDF:135KB)及び自営の証明書類(前年の確定申告書の写し等)を確認できるを提出してください。

妊娠・出産の方

  • 母子健康手帳の写しまたは出産(予定)証明書等(出産予定日のわかるもの)

【注意】母子健康手帳は出産予定日のわかるページの写しを添付してください。

疾病・障がいのある方

  • 医師の診断書または障害者手帳等の写し

介護・看護をする方

就学(予定)の方

  • 在学証明書(就学期間が確認できるもの)
  • 学校のパンフレットの写し等(講義・授業の日数や時間のわかるもの)

【注意】就学予定の場合は合格通知書を提出し、入学後に在学証明書を提出してください。

その他の理由で入所を希望する場合

  • その理由を証明する書類が必要です。

5.認定の通知

申請書の提出後、審査を経て施設等利用給付認定の通知をします。

※認定後は年1回程度、保育の必要性の現況確認(就労証明書の提出等)を行います。

6.子育てのための施設等利用給付の内容

保育の必要性の認定を受けた子どもが利用する認可外保育施設等の利用料の一部を給付します。

【無償化の上限額】

  • 3歳児から5歳児:月額37,000円(ただし、幼稚園の1号認定子どもは月額11,300円)
  • 0歳から2歳児:月額42,000円(住民税非課税世帯の子ども)

7.子育てのための施設等利用給付の手続き

給付を受けるには認可外保育施設等の利用後、市へ施設等利用費の請求が必要です。2、3か月分をまとめて請求できます。利用から2年経過したものは請求できなくなりますので、ご注意ください。

1.提出書類

【注意】ファミリー・サポートセンター事業の場合は提供証明書の代わりに活動報告書

2.提出先

  • 子ども未来課(安来市健康福祉センター1階)
  • 市民課健康福祉・子育て・介護取次窓口(安来庁舎)
  • 広瀬地域センター(広瀬庁舎)
  • 伯太地域センター(伯太庁舎)

3.施設等利用費のお支払い

請求書の提出後、約1、2か月程度でご指定の金融機関口座へ施設等利用費を振込みます。

8.市内の施設等利用給付の対象施設・事業(令和3年10月1日時点)

各施設・事業の詳しい内容は施設にお問い合わせください。

施設名 所在地 電話番号 区分
認可外保育施設
安来市立病院院内保育所なかよしキッズ 広瀬町広瀬1837-1 0854-32‐4555 事業所内保育施設
施設名 所在地 電話番号 区分 対象
一時預かり事業(預かり保育事業)
あかえこども園 赤江町1740-4 0854-28‐8634 一時預かり事業 在宅児
みゆきこども園 安来町924-3 0854-22‐3567 一時預かり事業 在宅児
安来保育所 安来町858-6 0854-22‐2219 一時預かり事業 在宅児
認定こども園広瀬 広瀬町広瀬631-1 0854-32‐3807 一時預かり事業 在宅児
認定こども園母里 伯太町西母里1042-1 0854-37‐1382 一時預かり事業 在宅児

能義こども園

(休園中)

飯生町566-8

0854-23‐3214

(子ども未来課)

預かり保育 在園児
島田こども園 穂日島町485 0854-22‐5325 預かり保育 在園児
安来幼稚園 安来町853 0854-22‐2129 預かり保育 在園児
施設名 所在地 電話番号 対象
ファミリー・サポートセンター事業
やすぎファミリー・サポート・センター 安来町583 0854-23‐7050 子どもの預かり援助が対象。送迎援助のみは対象外

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部子ども未来課

郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3213
ファックス:0854-32-9230
メールアドレス:kodomo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)