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保育料の「寡婦(夫)控除のみなし適用」について

子ども・子育て支援法施行令及び施行規則の改正により平成30年9月1日以降、対象となる婚姻歴のないひとり親世帯は、下記のとおり税法上の寡婦(夫)控除の適用があるものとして保育料の算定をすることとなりました。
該当する場合は、子ども未来課まで申請いただきますようお願いします。

対象者

保育料算定の基準となる所得を計算する年の12月31日時点および申請時点において、次の1から3のすべてに該当する方。

  1. 婚姻によらず母(父)となり、その後、婚姻(事実婚を含む)していない。
  2. 生計を一にする子(合計所得金額が38万円以下で、ほかの人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない場合に限る)がいる。
  3. 父の場合、合計所得金額が500万円以下である。

(注意)母の場合、所得制限はありません。

みなし適用の内容

保育料の算定をする際の市町村民税所得割課税額は実際の課税額から次の額を控除して算定します。なお、合計所得金額が125万円以下の場合は非課税扱いとなります。

  • 合計所得金額が500万円以下の未婚の母:18,000円
  • 合計所得金額が500万円超の未婚の母:15,600円
  • 合計所得金額が500万円以下の未婚の父:15,600円

(注意)すでに保育料が無料の場合や非課税世帯の場合など、所得の状況によってはみなし適用後も保育料が減額にならない場合があります。
(注意)保育料についての適用であり、税法上の控除を受けることはできません。

申請方法

次の必要書類を子ども未来課に提出してください。入所施設に提出される場合は封筒などに入れ、差出人明記のうえ、子ども未来課宛てとしてください。

必要書類

  1. 安来市保育所等の保育料にかかる寡婦(父)控除のみなし適用申請書(PDF:100KB)
  2. 発行から3か月以内の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)(注意)児童扶養手当を受給されている場合、添付は不要です。
  3. 所得証明書(必要に応じて)※子ども未来課までご相談ください。

(注意)申請のあった月の翌月分の保育料から適用します。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部子ども未来課

郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3213
ファックス:0854-32-9230
メールアドレス:kodomo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)