子ども・子育て支援法施行令及び施行規則の改正により平成30年9月1日以降、対象となる婚姻歴のないひとり親世帯は、下記のとおり税法上の寡婦(夫)控除の適用があるものとして保育料の算定をすることとなりました。
該当する場合は、子ども未来課まで申請いただきますようお願いします。
保育料算定の基準となる所得を計算する年の12月31日時点および申請時点において、次の1から3のすべてに該当する方。
(注意)母の場合、所得制限はありません。
保育料の算定をする際の市町村民税所得割課税額は実際の課税額から次の額を控除して算定します。なお、合計所得金額が125万円以下の場合は非課税扱いとなります。
(注意)すでに保育料が無料の場合や非課税世帯の場合など、所得の状況によってはみなし適用後も保育料が減額にならない場合があります。
(注意)保育料についての適用であり、税法上の控除を受けることはできません。
次の必要書類を子ども未来課に提出してください。入所施設に提出される場合は封筒などに入れ、差出人明記のうえ、子ども未来課宛てとしてください。
必要書類
(注意)申請のあった月の翌月分の保育料から適用します。
郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3213
ファックス:0854-32-9230
メールアドレス:kodomo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)