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よくあるご質問【保育所・認定こども園(2号、3号認定)入所関係】

入所(園)資格について

問1:0歳児~5歳児であれば誰でも入所できますか?

回答:入所日時点において市内在住の児童であり、保護者が保育ができない理由が必要です。また、施設によって受入できる年齢が異なりますので、事前にご確認のうえ、お申込みください。

問2:保護者が求職中でも入所できますか?

回答:求職中でも定員に余裕がある保育施設には入所することができます。ただし、入所日は毎月1日とし、入所期間は年度中で通算3か月に限ります。求職活動の期間が月ごとに1か月に満たない期間は1か月とみなします。

問3:出産等の場合は、どれくらいの期間の入所が可能ですか?

回答:出産(予定)日の産前8週、産後8週の月末までに限ります。ただし、多胎の場合は産後14週の月末まで入所可能です。

問4:下の子の育児休業を取得した場合について

上の子が保育所入所中です。下の子の育児休業を取得した場合、上の子は退所しないといけないですか?


回答:原則は、上のお子さんにつきましてもご家庭で保育をお願いしております。

【注意】ただし、すでに入所中のお子さんにつきましては、「育児休業期間中の保育を必要とする申立書(PDF:75KB)」及び勤務先の「育児休業期間取得証明書(PDF:58KB)」等(育休期間がわかるもの)を提出いただくことで、入所可能としております。就労(内定)証明書に育児休業期間及び復職予定日の記載があれば育児休業期間取得証明書は省略可能です。

問5:保護者が病気やケガ、介護している場合について

保護者が病気やケガ、または同居の親族を常時介護している場合は入所が可能ですか?


回答:「介護等申立書(PDF:76KB)」と「診断書」か「介護認定書類」(写)を提出いただき、保育が必要と認められれば入所できます。

入所申込について

問6:保育所等の空き状況を知りたいのですが?

回答:子ども未来課(電話:0854-23-3214)へお問合せください。

問7:市内の保育所(園)に入所したいのですが?

回答:まずは入所が可能かどうか子ども未来課へお問合せください。入所可能な場合、入所申込みのご案内をさせていただきます。

【注意】入所申込みは、入所希望日の1ヶ月前から受付します。

問8:入所申込の書類はどこにありますか?

回答:子ども未来課(健康福祉センター1階)、各保育所(園)・認定こども園、市民課健康福祉・子育て・介護取次窓口(安来庁舎)、広瀬地域センター(広瀬庁舎)、伯太地域センター(伯太庁舎)でお受け取りください。

問9:年度途中(6月以降)の入所を希望する場合の申込は?

回答:「6月以降入所希望届(PDF:51KB)」を提出いただくことができます。

【注意】ただし、予約ではありませんので、入所希望日の1ヶ月前になりましたら、子ども未来課へ入所が可能かどうかお問合せください。

問10:市外の保育所(園)へ申し込みしたいのですが?

回答:「広域入所」となりますので、子ども未来課へお問い合わせください。保育所等所在地の市町村に確認し、入所資格があり、所在地市町村の選考のうえ、入所が認められれば入所できます。

【注意】保育料は、安来市の基準でお支払いいただくことになります。

問11:安来市の保育所に市外から通いたいのですが?

回答:「広域入所」となりますので、お住まいの市町村の保育所担当窓口にご相談ください。保護者の勤務地が安来市内か、安来市内に里帰りをして出産をされる場合で、保育所の定員に余裕があれば入所いただけます。

【注意】市内にお住まいのお子さんの入所が優先となります。

問12:希望する保育所(園)に必ず入れますか?

回答:入所希望が多く定員に余裕がない場合は、保育を必要とする優先度が高い順に入所者選考を行います。

【注意】入所(園)できない場合や第一希望以外の保育所(園)をご検討いただくこともあります。

問13:長期間、保育所をお休みしたいのですが?

回答:保育所には休所(園)の手続きがありません。長期間お休みされる場合は、退所していただくこともあります。

問14:仕事を辞めることになった場合について

仕事を辞めることになった場合、保育所(園)に続けて入所できますか?


回答:入所理由がなくなった場合は退所となりますので、子ども未来課へご連絡ください。

問15:保育所(園)を退所(園)する場合の手続きは?

回答:保育所(園)または子ども未来課へ「退所届(PDF:51KB)」を提出してください。

問16:住所が変更となる場合の手続きは?

回答:市内転居で、保育所の変更等がなければ、「記載事項変更届(PDF:101KB)」特に手続きは必要ありません。保育所の転所を希望される場合は子ども未来課へご相談ください。

市外転出の場合は、転出される前に、保育所(園)に「退所届(PDF:51KB)」を提出してください。転出後も安来市内の保育所に引き続き入所(園)を希望される場合は、子ども未来課へご相談ください。

問17:保護者の仕事等の状況が変更になった場合は、手続きが必要ですか?

回答:速やかに「記載事項変更届(PDF:101KB)」と変更後の「就労証明書(PDF:53KB)」を提出してください。

問18:祖父母と同居することになりましたが、手続きが必要ですか?

回答:入所申込書の内容が変更となりますので、「記載事項変更届(PDF:101KB)」を提出してください。

保育料について

問19:保育料はどのくらいかかりますか?

回答:令和元年10月から「幼児教育・保育の無償化」のため3歳児以上の保育料は0円となりました。3歳児未満の保育料は、原則として児童と生計を同じくする父母の課税状況により決定しています。詳しくは、「保育所・認定こども園0~2歳児保育料利用者負担額表(PDF:33KB)」をご覧ください。

問20:年度途中で3歳になった場合、保育料は無料になりますか?

回答:保育料は、入所年度初日の前日(3月31日)の満年齢を基準とするため、年度途中で変更はありません。

問21:同じ世帯の兄弟姉妹が同時入所する場合について

同じ世帯の兄弟姉妹が同時入所する場合は、保育料は安くなりますか?


回答:保育所等に入所する児童のうち年長の児童が全額、2番目に年長の児童が半額、それ以外の児童が無料となります。また、市町村民税所得割額(以下、「所得割額」)が57,700円未満の世帯は兄弟が同時入所していなくても第2子は半額、第3子以降は無料とし、第5階層及び所得割額77,101円未満の第6階層のひとり親世帯等の第1子は4,600円、所得割額77,100円未満のひとり親世帯等の第2子以降は無料となります。

【注意】半額および無料となる基準額は、該当のお子さんの年齢区分の金額が基となります。

問22:離婚・結婚した場合、保育料は変わりますか?

回答:離婚または結婚の翌月から保育料が変更となる場合があります。子ども未来課へご連絡ください。

問23:お休みした場合も保育料はかかりますか?

回答:退所されない限り、通所の有無にかかわらず、保育料は全額お支払いいただきます。

【注意】ただし、月途中の入所や退所の場合は、該当月の保育料を日割り計算します。

問24:保育料を口座振替にしたいのですが?

回答:「安来市税等口座振替依頼書」を市内の金融機関(銀行・信金・労金・農協・ゆうちょ銀行等)に提出してください。依頼書は、市内の金融機関窓口にあります。

【注意】金融機関での手続き後、市役所に書類が届くまで1週間から2週間程度の日数を要するため、提出時期によってはご希望の月からの口座振替ができない場合があります。

問25:「安来市税等口座振替依頼書」の再度提出について

現在、上の子が入所中で保育料は口座振替で支払っています。今度、下の子が入所することになりましたが、再度「安来市税等口座振替依頼書」の提出が必要ですか?


回答:必要ありません。兄弟姉妹が同時に入所している場合、支払い方法は統一させていただいております。従いまして、上のお子さんと同じ口座から保育料の引落を行います。また、継続入所で前年度以前にすでに口座振替の手続きをしていただいている場合も、変更事項がない限り手続きは不要です。

問26:保育料の引落日はいつですか?

回答:原則として毎月の月末日です。金融機関が休業日(土曜・日曜・祝日)の場合は、翌営業日の引落となります。残高不足等により引落ができなかった場合は、後日納付書を送付します。

支給認定について

問27:支給認定証ってなんですか?

回答:平成27年4月から始まった子ども・子育て支援新制度では、幼稚園や保育所、認定こども園等の教育・保育施設や地域型保育事業を利用する場合は教育・保育給付認定が必要となりました。申請により保育の必要性の有無や必要量等についての認定を受けていただき、それを証明するのが支給認定証になります。支給認定証には認定をうける保護者と認定にかかる児童の氏名、生年月日、住所のほか認定番号、認定区分、認定期間が記載され、保育を希望する場合はさらに保育必要量、保育希望理由が記載されます。

問28:短時間認定から標準時間認定に変わる場合について

求職中から就労(月120時間以上)して短時間認定から標準時間認定に変わる場合は、いつから変更になりますか?


回答:保育の実施理由や就労状況等、入所申込みの内容に変更があった場合は、その事由発生日と「記載事項変更届(PDF:101KB)」の届出日(受付日)のうち遅いほうの日が認定の切り替え日となります。なお、月途中に支給認定内容が変更となり、保育料も変更となる場合、保育料の変更は翌月分からの適用となります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部子ども未来課

郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3213
ファックス:0854-32-9230
メールアドレス:kodomo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)