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指定した学校の変更

通学区域外就(通)学について

安来市立小中学校通学区域規則に定める通学区域外の学校に就(通)学しようとする場合、学校教育法施行令第8条の定めにより、相当の理由があるときは、保護者の申し立てにより変更することができます。

変更が認められる事由、手続き等については、次のとおりです。

変更が認められる事由

  1. 住居の改築等で、一時的に通学区域外に転居するが、現在の学校に引き続き通学する場合。
  2. 共働き等をしているため、通学区域外の預託する親戚等または勤務先のある通学区域の学校に通学する場合。
  3. 学年途中に転居等した際に、現在の学校に引き続き通学する場合。
  4. 公共事業等による代替他に転居した際に、現在の学校に引き続き通学する場合。
  5. いじめや不登校等で、転校することによって改善が望める場合に、通学区域外の学校に通学する場合。
  6. 特別支援学級を設置していない通学区域のもので、特別支援学級が適当と判断された者が、特別支援学級のある学校へ通学する場合。
  7. 「許可できる事由」に該当するいずれかの事由により、兄弟姉妹が通学区域外の学校に通学している場合に、その兄弟姉妹と同じ学校に通学する場合。
  8. 事情により、現在の居住地に住民登録ができず、実際に居住している通学区域の学校に通学する場合。
  9. その他、教育委員会が特に必要と認める場合。

手続き等

  1. 通学区域外就(通)学許可願(下記様式参照)に、必要事項を記入し押印:事由の欄は、できるだけ具体的にお書きください。
  2. 安来市教育委員会学校教育課(安来市安来町878番地2)へ提出
  3. 協議:安来市外の学校へ就(通)学を希望される場合は、他市町村との協議に約2週間程度かかる場合があります。
  4. 通学区域外就(通)学許可書の送付:現在就学されている学校・保育施設等をとおして、お渡しいたします。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会教育総務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3140
ファックス:0854-23-3167
メールアドレス:kyouiku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

教育委員会学校教育課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3180
ファックス:0854-23-3167
メールアドレス:gakkou@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)