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予防接種健康被害救済制度について

予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が起こることがあります。

極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

定期接種による健康被害救済制度

定期接種による健康被害救済制度について、詳しくは「予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)」(外部サイト)をご覧ください。

申請の流れ

  1. 請求者は、必要書類を揃えて、安来市に提出(申請)します。
  2. 安来市は、提出された申請書類の確認を行った後に、「安来市予防接種健康被害調査委員会」において、医学的な見地から当該申請を調査し、申請書類を国へ送付(進達)します。
  3. 国は、「疾病・障害認定審査会」に諮問し、安来市に審査結果(認定・否認)の通知をします。認定された申請については、給付が行われます。

(補足説明)健康被害救済給付の請求は、予防接種を受けたときに住民票の登録があった市町村に行ってください。

任意接種による健康被害救済制度

任意予防接種による健康被害については、「医薬品副作用被害救済制度について(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)」(外部サイト)をご覧になり、独立行政法人医薬品医療機器総合機構へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部いきいき健康課

郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3220
ファックス:0854-32-9230
メールアドレス:kenkou@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)