各種手帳の交付
身体障がい者手帳
身体に障がいのある方が、様々な福祉制度や割引制度等を利用するためには、身体障がい者手帳の交付を受けることが必要となります。
対象となる障がい
- 視覚障がい
- 聴覚障がい
- 平衡機能障がい
- 音声機能・言語機能又はそしゃく機能の障がい
- 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能障がい)
- 心臓機能障がい
- じん臓機能障がい
- 呼吸器機能障がい
- ぼうこう又は直腸の機能障がい
- 小腸機能障がい
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい
- 肝臓機能障がい(平成22年4月より交付)
【注意】障がいの程度により、1級から6級までの手帳が交付されます。
交付手続き
- 初めて申請するとき、または障がいの程度や内容が変更されるときは、医師に相談の上、申請に必要な書類(申請書、診断書・意見書)を福祉課(健康福祉センター)、市民課(安来庁舎)または伯太地域センター(伯太庁舎)でお受け取りください。
- 知事から指定された医師の診断を受け、診断書・意見書をご用意ください。なお、身体障がい者手帳交付申請のための診断書は、身体障害者福祉法に基づく指定医師(15条指定医)でないと作成できません。確認の必要がある場合は、おたずねください。
- 申請書に写真(上半身、タテ4cm、ヨコ3cm)を貼付、押印し、診断書・意見書を添えて、福祉課または各支所で交付申請手続きをしてください。
【注意】
- 申請後、島根県立心と体の相談センターで判定されます。交付まで1か月〜1か月半ほどかかります。
- お問い合わせは福祉課障がい者福祉係(電話:0854-23-3216、0854-23-3217)まで
療育手帳
発達期(概ね18才までの間)に何らかの原因で知的な障がいがあらわれた方が対象になります。障がいの程度によって重度の場合は「A」、その他の場合は「B」と表示しています。この手帳を持つことにより、障がいの程度に応じた各種の福祉サービスを利用することができます。
交付手続き
- 療育手帳交付(再交付)申請書は福祉課(健康福祉センター)、市民課(安来庁舎)または伯太地域センター(伯太庁舎)にあります。
- 写真(上半身、タテ4cm×ヨコ3cm)、印鑑をお持ちの上手続きをしてください。
【注意】
- 交付申請(再判定を含む)をされたら、判定日時等の調整が必要です。
- 18歳以上の方は島根県立心と体の相談センター、18歳未満の方は中央児童相談所まで連絡してください。
- 島根県立心と体の相談センター(電話:0852-32-5905)
- 中央児童相談所(電話:0852-21-3168)
精神障害者保健福祉手帳
精神疾患がある方で長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方に、医師の診断書を基に手帳が交付されます。
交付手続き
- 手帳交付(再交付)には申請書、医師の診断書及び写真(タテ4cm×ヨコ3cm)が必要となります。但し障害年金を受給している方は診断書を省略できる場合があります。
- 申請書、診断書書式は福祉課(健康福祉センター)、市民課(安来庁舎)または伯太地域センター(伯太庁舎)に備えてあります。
- 手帳交付については医師又は医療機関のソーシャルワーカーにご相談下さい。
【注意】
- 申請後、島根県立心と体の相談センターで審査され交付されます。
- 交付されるまでには、1か月〜1か月半ほどかかります。
- 更新の手続きは、有効期限の3か月前から可能です。
- 更新時期のご案内はしておりませんので、手帳で有効期限をご確認ください。
- お問い合わせ
- 福祉課障がい者福祉係(電話:0854-23-3216、0854-23-3217)