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手当・年金

特別障害者手当

20歳以上の在宅の方で、おおむね身体障がい者手帳の重度の障がいや、国民年金1級程度の障がいが2つ以上ある方など、著しく重度の障がいがあるため日常生活において常に特別の介護を要する方を対象に支給されます。

年4回(2月、5月、8月、11月)に3か月分をまとめて支給されます。

  • 施設等に入所している場合には手当を受給することができません。
  • 病院等に継続して3か月を超えて入院している場合は、受給資格を喪失しますのでご注意ください。
  • 原爆介護手当を併給されている場合は、特別障害者手当を調整して支給されます。

障害児福祉手当

20歳以下の在宅の方で、特別児童扶養手当の1級障がいのうち、最も重度の場合に該当し、日常生活において常に介護を要する方を対象に支給されます。

年4回(2月、5月、8月、11月)に3か月分をまとめて支給されます。

  • 障害者年金を受けている場合は受給することができません。
  • 施設等に入所している場合には手当を受給することができません。
  • 病院等に継続して3か月を超えて入院している場合は、受給資格を喪失しますのでご注意ください。

特別児童扶養手当

身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護する父母等を対象に支給されます。

年3回(4月、8月、11月)に4か月分をまとめて支給されます。


【ご注意ください】

  • 手当にはそれぞれ所得制限(本人・配偶者・扶養義務者)があります。
  • 障がいの程度等により、申請に必要な書面や手続きが異なります。様式の申請やご相談等については、福祉課までご連絡をお願いいたします。

障害基礎年金

20歳以上で、一定基準以上に障がいがある方に支給されます。

国民年金の被保険者となる前(20歳未満)や、被保険者資格を失った後(60歳以上65歳未満)である場合でも、支給対象となる場合があります。

 

お問い合わせ窓口

  • 国民年金加入者:保険年金課(電話:0854-23-3086)または各地域センター
  • 厚生年金加入者:日本年金機構(電話:0852-26-2800)
  • 各種共済組合加入者:該当される共済組合

心身障害者扶養共済制度

身体障がい者手帳1〜3級、療育手帳及び精神障がい者保健福祉手帳を所持する障がい児(者)の保護者が生存中に一定額の掛金を納めることにより、保護者が死亡または重度の障がいを持たれたときに障がい児(者)に終身一定額の年金が支給される制度です。

掛金は、加入時の保護者の年齢により決定されます。ただし、加入できる保護者の方は、65歳未満の健康な方のみとなります。


このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉課

郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3210
ファックス:0854-32-9008
メールアドレス:fukushi@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)