20歳以上の在宅の方で、おおむね身体障がい者手帳の重度の障がいや、国民年金1級程度の障がいが2つ以上ある方など、著しく重度の障がいがあるため日常生活において常に特別の介護を要する方を対象に支給されます。
年4回(2月、5月、8月、11月)に3か月分をまとめて支給されます。
20歳以下の在宅の方で、特別児童扶養手当の1級障がいのうち、最も重度の場合に該当し、日常生活において常に介護を要する方を対象に支給されます。
年4回(2月、5月、8月、11月)に3か月分をまとめて支給されます。
身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護する父母等を対象に支給されます。
年3回(4月、8月、11月)に4か月分をまとめて支給されます。
【ご注意ください】
20歳以上で、一定基準以上に障がいがある方に支給されます。
国民年金の被保険者となる前(20歳未満)や、被保険者資格を失った後(60歳以上65歳未満)である場合でも、支給対象となる場合があります。
身体障がい者手帳1〜3級、療育手帳及び精神障がい者保健福祉手帳を所持する障がい児(者)の保護者が生存中に一定額の掛金を納めることにより、保護者が死亡または重度の障がいを持たれたときに障がい児(者)に終身一定額の年金が支給される制度です。
掛金は、加入時の保護者の年齢により決定されます。ただし、加入できる保護者の方は、65歳未満の健康な方のみとなります。
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