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医療費の助成

福祉医療

身体障害者手帳1級または2級の方、療育手帳Aの方、精神障害者保健福祉手帳1級の方などの医療費の自己負担分(食事代、その他雑費は除きます。)の助成が行われます。

【注意】原則1割負担(但し、所得に応じて月額負担の上限があります。)


  • お問い合わせ・手続き
    • 保険年金課(電話:0854-23-3094)または各地域センター

育成医療(自立支援)18歳未満対象

身体に障がいのある児童が、障がいを軽減するために行う手術などの医療費の一部を公費により負担する制度です。(指定医療機関に限ります。)

申請手続きは福祉課又は各支所で行うことができます。

【注意】原則1割負(但し、所得に応じて月額負担の上限があります。)


  • お問い合わせ
    • 福祉課障がい者福祉係(電話:0854-23-3216、0854-23-3217)

更生医療(自立支援)18歳以上対象

身体上の障がいを軽くしたり取り除いたりし、日常生活を容易にするために必要な医療が受けられます。(指定医療機関に限ります。)

申請手続きは福祉課又は各支所で行うことができます。

【注意】原則1割負(但し、所得に応じて月額負担の上限があります。)


  • お問い合わせ
    • 福祉課障がい者福祉係(電話:0854-23-3216、0854-23-3217)

精神通院医療(自立支援)

精神疾患により、継続的に病院等に通院して精神医療(通院医療)を受けられる場合に、医療費の一部が給付されます。(指定医療機関に限ります。)

詳しい内容や申請様式については、下記をご確認ください。
制度内容及び申請様式(外部サイト:島根県ホームページ)
所得状況等の調査に関する同意書(Word:11KB)

申請手続きは福祉課又は各支所で行うことができます。

【注意】原則1割負担(但し、所得に応じて月額負担の上限があります。)


  • お問い合わせ
    • 福祉課障がい者福祉係(電話:0854-23-3216、0854-23-3217)

精神障がい者通院医療費助成

上記の精神通院医療(自立支援)の自己負担上限額の範囲内において、自己負担額の一部を助成します。なお、受診者の加入する健康保険証世帯の全ての人が市民税非課税である必要があります。

申請手続きは福祉課又は各支所で行うことができます。【「精神障害者通院医療費助成申請」のページ参照】


  • お問い合わせ
    • 福祉課障がい者福祉係(電話:0854-23-3216、0854-23-3217)

人工透析患者通院費一部助成事業

人工透析を受けるために通院している方の通院費を一部助成します。

  • 対象者:身体障害者手帳(腎臓機能障害1級)を所持し、人工透析を受けるために通院していて、本人が加入している健康保険証世帯の全ての人が市民税非課税である必要があります。
  • 助成額:助成基本額(自宅から医療機関まで公共交通機関を利用したものとみなした額)の2分の1以内×通院回数。
  • 助成期間:前期(4月〜9月)後期(10月〜3月)2回に分けて行います。
  • 持参品:特定疾病療養受療証、健康保険証、認印
  • 申請提出先:福祉課又は各支所

  • お問い合わせ
    • 福祉課障がい者福祉係(電話:0854-23-3216、0854-23-3217)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉課

郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3210
ファックス:0854-32-9008
メールアドレス:fukushi@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)