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税金の減免

所得税

本人または配偶者、扶養親族が所得税法上の障がい者に当てはまる場合に、一定金額の所得控除を受けることができます。

身体障がい者手帳を所持している場合

  • 障がい者控除(3級〜6級):27万円
  • 特別障がい者控除(1級〜2級):40万円
  • 同居特別障がい者控除:75万円

療育手帳を所持している場合

  • 障がい者控除(B):27万円
  • 特別障がい者控除(A):40万円
  • 同居特別障がい者控除:75万円

精神障がい者保健福祉手帳を所持している場合

  • 障がい者控除(2級〜3級):27万円
  • 特別障がい者控除(1級):40万円
  • 同居特別障がい者控除:75万円

  • お問い合わせ
    • 松江税務署または税務課(電話:0854-23-3041)

住民税

本人または配偶者、扶養親族が所得税法上の障がい者に当てはまる場合に、一定金額の所得控除を受けることができます。

身体障がい者手帳を所持している場合

  • 障がい者控除(3級〜6級):26万円
  • 特別障がい者控除(1級〜2級):30万円
  • 同居特別障がい者控除:53万円

療育手帳を所持している場合

  • 障がい者控除(B):26万円
  • 特別障がい者控除(A):30万円
  • 同居特別障がい者控除:53万円

精神障がい者保健福祉手帳を所持している場合

  • 障がい者控除(2級〜3級):26万円
  • 特別障がい者控除(1級):30万円
  • 同居特別障がい者控除:53万円

  • お問い合わせ
    • 税務課
    • 電話:0854-23-3041

自動車税(環境性能割・種別割)の減免

身体・知的・精神障がい者本人(本人の所有する自動車がない場合は生活を一にする方)が所有する乗用車は、障がい種別、等級や使用目的により自動車税(環境性能割・種別割)、自動車取得税、軽自動車税環境性能割が減免されます。

お問い合わせ・手続き

  • 普通車:東部県民センター(電話:0852-32-5626)
  • 軽自動車:税務課(電話:0854-23-3041)

その他

その他、相続税、贈与税等の控除、減免等の制度があります。
詳しくは松江税務署までお問い合わせ下さい。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉課

郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3210
ファックス:0854-32-9008
メールアドレス:fukushi@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)