本人または配偶者、扶養親族が所得税法上の障がい者に当てはまる場合に、一定金額の所得控除を受けることができます。
本人または配偶者、扶養親族が所得税法上の障がい者に当てはまる場合に、一定金額の所得控除を受けることができます。
身体・知的・精神障がい者本人(本人の所有する自動車がない場合は生活を一にする方)が所有する乗用車は、障がい種別、等級や使用目的により自動車税(環境性能割・種別割)、自動車取得税、軽自動車税環境性能割が減免されます。
その他、相続税、贈与税等の控除、減免等の制度があります。
詳しくは松江税務署までお問い合わせ下さい。
郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3210
ファックス:0854-32-9008
メールアドレス:fukushi@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)