島根県内の医療機関・薬局等で、保険情報が確認できるもの(マイナ保険証等)と福祉医療費医療証(資格証)を提示することで、その場で医療費助成を受けることができます。(他の優先する公費制度を利用される場合を除く)
島根県外では、福祉医療費医療証(資格証)が使えませんので、健康保険による負担額部分をいったん窓口でお支払ください。
この場合には、下記「払戻手続きに必要なもの」をご持参のうえで、払い戻し手続きをしていただきますと、本人負担額との差額分をお返しします。
ただし、鳥取県西部等の県外の一部の診療所・調剤薬局では福祉医療費医療証(資格証)が利用できます。必ず窓口にて使用が可能かご確認の上でご利用ください。
島根県外で、福祉医療費医療証(資格証)の利用が可能な医療機関の一覧につきましては、島根県国民健康保険団体連合会(外部サイト)をご確認ください。
自立支援医療医療(更生医療)等、他の公費負担制度の「一部負担金」の額が福祉医療証(資格証)に記載されている「負担限度額」を超えている場合には差額をお返ししますので、市役所窓口にて申請を行ってください。
健康保険と福祉医療制度の両方へ申請が必要となります。
健康保険からの給付を受けた後の自己負担額から助成額をお返しします。
ご加入の医療保険より「限度額適用認定証」の交付を受けて、入院時等に医療機関の窓口に提示してください。
あらかじめ医療機関で高額療養費分を差し引いたお支払いができます。
「限度額適用認定証」については、勤務先の健康保険や国民健康保険等、本人が加入している医療保険のほう(保険者)へお問い合わせください。
本人様に請求されていない高額療養費を保険者に代わって福祉医療制度が立て替える場合があります。
この場合、手続きが必要となり書類を提出していただくようにお願いする場合がありますのでご了承ください。
※マイナ保険証の場合、手続きなく限度額適用認定証の利用ができます。
ご都合の良い庁舎で手続きをしていただけます。
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)