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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

申請受付は、令和4年12月28日で終了いたしました。

 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、社会福祉協議会が実施する総合支援資金の再貸付が終了したことなどにより特例貸付を利用できない世帯を対象に、就労等による自立を図るために新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給します。

申請書等の送付について

 支援金の支給対象となる可能性のある方(総合支援資金の再貸付が終了した方等)に対しては、申請書等を送付します。
※「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」に基づき、島根県社会福祉協議会から総合支援資金の再貸付を利用された方に関する情報提供を受けています。

支給要件

次の1~5のいずれにも該当する方が対象となります。

1.次のいずれかに該当すること

ア社会福祉協議会が実施する総合支援資金の再貸付を受けた方で、自立支援金の申請日の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること

イ再貸付を受けている方であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること

ウ再貸付の申請をしたが、自立支援金の申請日以前に不決定となったこと

エ再貸付の申請を行うために社会福祉協議会へ相談を行ったが、支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと

オ緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯、または申請日の属する月に借り終わる世帯であること

2.申請日の属する月において、世帯の生計を主として維持している方

3.申請日の属する月における、世帯員全員の合計収入が、次の表の金額を超えないこと
1人世帯115,000円以下
2人世帯154,000円以下
3人世帯182,000円以下
4人世帯220,000円以下
5人世帯257,000円以下

4.世帯の預貯金及び現金の合計額が、次の表の金額を超えないこと
1人世帯468,000円以下
2人世帯690,000円以下
3人世帯840,000円以下
4人以上世帯1,000,000円以下

5.次のいずれかに該当すること
ア公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みをし、期間の定めのない労働契約または期間の定めが6か月以上の労働契約による就職を目指し、以下のすべての求職活動を行う方
・月1回以上、社会福祉協議会での面接等の支援を受ける
・月2回以上、ハローワークで職業相談等を受ける
・原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける
イ生活保護を申請中であるが、まだその決定を受けていない方(生活保護受給中の方は対象となりません。)

支給額

1人世帯:月額6万円
2人世帯:月額8万円
3人以上世帯:月額10万円

支給期間

3か月間

申請期限

令和4年12月末まで(延長しました。)

申請方法

福祉課窓口に直接または郵送でご提出してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉課

郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3210
ファックス:0854-32-9008
メールアドレス:fukushi@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)