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共同親権等

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)

父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、令和6年5月に民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、こどもを養育する親の責任を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流等に関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。

詳細については、次の法務省のホームページ、パンフレット及びポスターをご確認ください。

養育費とは

養育費とは、こどもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。

親の養育費支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務、生活保持義務であるとされています。 養育費は、父母が離婚する前にきちんと話し合って取り決めておくことが大切です。

離婚する際に取り決めることができなかった場合、こどもを監護養育している親は、離婚後、こどもが自立するまでは、こどもと離れて暮らしている親に対していつでも養育費を請求することができます。取り決めの内容は、公正証書にしておくことをお勧めします。

養育費全般については、次の法務省のホームページをご確認ください。

親子交流(面会交流)とは

親子交流(面会交流)とは、こどもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが、こどもと定期的または継続的に会って話をしたり一緒に遊んだりして交流することです。

たとえ両親が離婚しても、こどもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって、深い安心感と自尊心を育むことができます。なお、離婚(別居)前に家庭内で暴力があった場合等で、相手方からDV被害を受けるおそれがある等、親子交流をすることがこどもの最善の利益に反する場合には親子交流を行う必要はありません。

親子交流(面会交流)全般については、次の法務省のホームページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉課

郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3210
ファックス:0854-32-9008
メールアドレス:fukushi@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

健康福祉部子ども未来課

郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3213
ファックス:0854-32-9230
メールアドレス:kodomo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)