チャットbotアイコン

共同親権等

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)

父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、令和6年5月に民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、こどもを養育する親の責任を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流等に関するルールを見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。

詳細については、次の法務省のホームページ、パンフレット及びポスターをご確認ください。

親権、養育費、親子交流等に関する民法改正の主なポイント

親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係があるかどうかにかかわらず、こどもを療育する責務を負うことなどが明確化されています。

【こどもの人格の尊重】

こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

【こどもの扶養】

父母は、こどもを扶養する責務を負います。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

【父母間の人格尊重・協力義務】

こどもの利益のため、お互いに人格を尊重し協力しなければなりません。

(注意)次のような行為は、このルールに違反する場合があります。

  • 父母の一方から他方への暴行等
  • 他方の親が、同居親による監護に不当に干渉すること
  • 理由なくこどもを転居させること
  • 取り決めされた親子交流の実施を理由なく拒むこなど
【こどもの利益のための親権行使】

親権は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

親権に関するルールの見直し

1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。

【父母2人ともが親権者(共同親権)の場合】

日常の行為、例えば食事や服装の決定、短期間の観光目的での旅行、予防接種、習い事等は、父母のどちらかで決めることができます。(単独行使可)

こどもの転居や将来の進学先決定(進学せずに就職する等の判断を含む。)、心身に重大な影響を与える医療行為の決定、財産管理(預金口座の開設等)については、父母が話し合って決められます。(共同行使)

(注意)父母間の合意がない場合は、裁判所が関与します。

暴力等や虐待から逃れるために避難(転居を含む。)すること、病気やけがで緊急の治療が必要な場合等は、父母の一方が単独で決めることができます。

養育費の支払い確保に向けた見直し

こどもの健やかな成長を支えるため、養育費を確実に受け取れるように、新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

【合意の実効性の向上】

養育費の取り決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、支払いが滞った場合に、一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。

【法定養育費】

離婚時に養育費の取り決めをしていなくても、こどもと暮らす親が、こどもと暮らしていない親へ、こどもの養育費を請求できる制度です。法定養育費は、あくまでも養育費の取り決めをするまでの暫定的、補充的なものです。

(注意)法定養育費の額は今後定められる予定です。

【裁判手続きの利便性向上】

養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、家庭裁判所が当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。

養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで、次の一連の手続きを申請することができるようになります。

  • 財産の開示(財産開示手続)
  • 市区町村に対し給与情報の提供を命じる(情報提供命令)
  • 判明した給与債権を差し押さえる(債権差押命令)

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流の試行的実施や父母以外の親族との交流に関するルール等が設けられています。

【親子交流の試行的実施】

家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどもの利益を最優先に考え、適切な親子交流を実現するため、資料を収集して調査をしたり、父母との間で様々な調整をします。

【婚姻中別居の場合の親子交流】

父母が婚姻中別居の場合の親子交流について、父母の協議により定め、協議が成立しない場合は家庭裁判所の審判等により定められます。その際はこどもの利益を最優先に考慮します。

【父母以外の親族とこどもの交流】

祖父母等、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合、家庭裁判所は、こどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。

養育費とは

養育費とは、こどもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。

親の養育費支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務、生活保持義務であるとされています。養育費は、父母が離婚する前にきちんと話し合って取り決めておくことが大切です。

離婚する際に取り決めることができなかった場合、こどもを監護養育している親は、離婚後、こどもが自立するまでは、こどもと離れて暮らしている親に対していつでも養育費を請求することができます。取り決めの内容は、公正証書にしておくことをお勧めします。

養育費全般については、次の法務省のホームページをご確認ください。

親子交流(面会交流)とは

親子交流(面会交流)とは、こどもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが、こどもと定期的または継続的に会って話をしたり一緒に遊んだりして交流することです。

たとえ両親が離婚しても、こどもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって、深い安心感と自尊心を育むことができます。なお、離婚(別居)前に家庭内で暴力があった場合等で、相手方からDV被害を受けるおそれがある等、親子交流をすることがこどもの最善の利益に反する場合には親子交流を行う必要はありません。

親子交流(面会交流)全般については、次の法務省のホームページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉課

郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3210
ファックス:0854-32-9008
メールアドレス:fukushi@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

健康福祉部子ども未来課

郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3213
ファックス:0854-32-9230
メールアドレス:kodomo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)