チャットbotアイコン

行旅死亡人の告示について

  行旅死亡人とは、住所や居所もしくは氏名が判明せず、引き取り手のない遺体をいいます。

  身元不明の行旅死亡人について、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第9条の規定により告示します。

 令和6年4月1日より「行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令」(令和5年厚生労働省令第167号)が施行されたため、当市における行旅死亡人情報について以下のとおり掲載します。
 心当たりのある方は、福祉課生活福祉係までお申し出ください。

告示

令和7年3月26日付け安来市告示第58号

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉課

郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3210
ファックス:0854-32-9008
メールアドレス:fukushi@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)