「受動喫煙」とは、他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることです。
喫煙による煙に含まれるさまざまな有害物質は、喫煙者が肺に直接吸い込む主流煙よりも、吸っていないときに立ち昇る副流煙により多く含まれます。
喫煙が、あらゆるがんや脳卒中、心筋梗塞などの病気を引き起こすことは広く知られていますが、たばこを吸わない人の受動喫煙もリスクを高めます。
健康増進法の一部を改正する法律(平成30年7月25日公布法律第78号)が成立し、受動喫煙対策が強化されます。
望まない受動喫煙の防止を図るため、多くの人が利用する施設等の区分に応じ、一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設等の管理者が講ずべき措置等について定められました。
【経過措置】
既存の経営希望の小さな飲食店(個人又は中小企業が経営、客席面積100平方メートル以下)については、喫煙可能な場所である旨を掲示することにより、店内での喫煙可能
喫煙目的施設(喫煙を主目的とするバー及びスナック、店内で喫煙可能なたばこ販売店、公衆喫煙所)
郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
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