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その他の在宅介護サービス

福祉用具を借りたり、福祉用具の購入や住宅改修に対する補助などがあります。

福祉用具貸与

介護保険を使って次の13種類の福祉用具が借りられます。月々の利用限度額内の範囲で利用し、自己負担は実際にかかった費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)です。

  1. 手すり
  2. スロープ
  3. 歩行器
  4. 歩行補助つえ
  5. 車いす(自走用標準型、普通型電動、介助用標準型)
  6. 車いす付属品(クッションまたはパッド、電動補助装具、テーブル、ブレーキ)
  7. 特殊寝台(ベッド)
  8. 特殊寝台付属品(マットレス、サイドレール、ベッド用手すり、テーブル、スライディングボード、介助用ベルト)
  9. 床ずれ防止用具
  10. 体位変換器
  11. 認知証老人徘徊感知機器
  12. 移動用リフト(床走行式、固定式、据置式)
  13. 自動排せつ処理装置

【注意】

  • 原則として要支援1、2、要介護1の認定者は1~4のみ利用できます。
  • 13は要介護4、5の方のみ利用できます。

特定福祉用具購入

入浴や排泄に用いる福祉用具を購入したときに、購入費の9割(一定以上所得者は8割または7割)が支給されます。
対象となるのは次の5種類です。

  • 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす等)
  • 腰掛便座(ポータブルトイレ、和式便器の上において腰掛式に変換するもの等)
  • 特殊尿器
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

【注意】

  • 購入費の限度額は年間10万円です。
  • 指定された販売事業所で購入されたもの以外は対象となりません。

居宅介護住宅改修

生活環境を整えるための小規模な住宅改修をしたときに、住宅改修費の9割(一定以上所得者は8割または7割)が支給されます。

対象となる改修工事の種類は次のとおりです。

  1. 手すりの取り付け
  2. 床段差の解消
  3. 滑り防止等のための床材の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他改修に付帯して必要となる住宅の改修

【注意】

  • 改修費の限度額は20万円です。
  • 改修に着手する前に申請が必要です。事前申請なしに着手された場合は支給の対象となりません。

特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどで食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。


  • お問い合わせ
    • 介護保険課
    • 電話:0854-23-3290
    • ファックス:0854-32-9009

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部介護保険課

郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3290
ファックス:0854-32-9009
メールアドレス:kaigo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)