原則、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方および、65歳以上の方は介護保険制度の被保険者となり、介護保険サービスに要する費用の一部を介護保険料として負担していただきます。
ただし、障害関連法・生活保護法などの適用を受けて「介護保険適用除外施設」に入所(入院)されている場合は、介護保険と同等以上のサービスが提供されており、かつ将来的にも介護保険の給付を受ける可能性が低いため、例外的に、介護保険の被保険者になりません。
「介護保険適用除外施設」に入所(入院)されている期間は、介護保険料を納める必要はありませんが、介護保険サービスは利用できず「介護保険被保険者証」も発行されません。
介護保険適用除外施設に入所(入院)される方は、介護保険資格の喪失手続きは必要です。
安来市役所介護保険課へ「介護保険適用除外者届出書」ご提出ください。
※届出がない場合は、入所(入院)されている方についての情報を正しく把握することができず、不利益を被ることがあります。
介護保険適用除外施設に退所(退院)される方は、介護保険資格の取得手続きをが必要です。
安来市役所介護保険課へ「介護保険適用除外者届出書」ご提出ください。
介護保険の被保険者とならないのは、介護保険適用除外施設に入所(入院)されている期間のみです。(退所日(退院日)から介護保険の被保険者となります。)
※届出がない場合、退所(退院)後に必要な介護保険の給付が速やかに受けられない場合があります。
介護保険の被保険者(40歳から64歳までの公的医療保険の加入者及び65歳以上の方)が介護保険適用除外施設に入所・退所する場合は、被保険者資格の取得・喪失を伴います。
このため、被保険者から市町村へ届出が必要になりますが、介護保険適用除外施設からも市町村へ入所・退所する方についての入所・退所連絡票を提出いただきますようご協力をお願いします。
郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3290
ファックス:0854-32-9009
メールアドレス:kaigo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)