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介護保険の適用除外制度について

制度の概要

原則、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方および、65歳以上の方は介護保険制度の被保険者となり、介護保険サービスに要する費用の一部を介護保険料として負担していただきます。

ただし、障害関連法・生活保護法などの適用を受けて「介護保険適用除外施設」に入所(入院)されている場合は、介護保険と同等以上のサービスが提供されており、かつ将来的にも介護保険の給付を受ける可能性が低いため、例外的に、介護保険の被保険者になりません。

「介護保険適用除外施設」に入所(入院)されている期間は、介護保険料を納める必要はありませんが、介護保険サービスは利用できず「介護保険被保険者証」も発行されません。

介護保険適用除外施設

介護保険法施行法第11条第1項・同法施行規則第170条第1項によるもの

  • 指定障がい者支援施設(障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び同法第5条第10項に規定する施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している身体障がい者に限る。)
  • 障がい者支援施設(身体障がい者福祉法第18条第2項の規定により入所している身体障がい者であって、生活介護に係るものに限る。)

介護保険法施行規則第170条第2項によるもの

  1. 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障がい児入所施設
  2. 児童福祉法第6条の2の2第3項の内閣総理大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
  3. 独立行政法人国立重度知的障がい者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定によりのぞみの園が設置する施設
  4. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
  5. 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  6. 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
  7. 障がい者支援施設(知的障がい者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障がい者に係るものに限る。)
  8. 指定障がい者支援施設(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障がい者及び精神障がい者に係るものに限る。)
  9. 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障がい福祉サービス事業者であって、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)

介護保険適用除外施設への入退所をするときは届出が必要です

入所(入院)される場合

介護保険適用除外施設に入所(入院)される方は、介護保険資格の喪失手続きは必要です。

安来市役所介護保険課へ「介護保険適用除外者届出書」ご提出ください。

※届出がない場合は、入所(入院)されている方についての情報を正しく把握することができず、不利益を被ることがあります。

退所(退院)される場合

介護保険適用除外施設に退所(退院)される方は、介護保険資格の取得手続きをが必要です。

安来市役所介護保険課へ「介護保険適用除外者届出書」ご提出ください。

介護保険の被保険者とならないのは、介護保険適用除外施設に入所(入院)されている期間のみです。(退所日(退院日)から介護保険の被保険者となります。)

※届出がない場合、退所(退院)後に必要な介護保険の給付が速やかに受けられない場合があります。

介護保険適用除外施設の方

介護保険の被保険者(40歳から64歳までの公的医療保険の加入者及び65歳以上の方)が介護保険適用除外施設に入所・退所する場合は、被保険者資格の取得・喪失を伴います。

このため、被保険者から市町村へ届出が必要になりますが、介護保険適用除外施設からも市町村へ入所・退所する方についての入所・退所連絡票を提出いただきますようご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部介護保険課

郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3290
ファックス:0854-32-9009
メールアドレス:kaigo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)