短期間施設に泊まって機能訓練などが受けられます。
介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、機能訓練が受けられます。
短期入所系サービス費を利用した場合、サービス費用の1割(一定以上所得者は2割)と居住費、食費、日常生活費の合計が自己負担となります。
※一定以上所得者の自己負担割合は、平成30年8月から2割または3割になりました。
区分 | 短期入所生活介護 | 短期入所療養介護 |
---|---|---|
要支援1 | 514円 | 623円 |
要支援2 | 638円 | 781円 |
要介護1 | 684円 | 835円 |
要介護2 | 751円 | 880円 |
要介護3 | 824円 | 942円 |
要介護4 | 892円 | 995円 |
要介護5 | 959円 | 1,046円 |
費用は要介護度や施設の体制、部屋のタイプによって異なります。上記は、ユニット型個室的多床室を利用した場合の1日あたりの自己負担(1割の場合)の目安です。
施設の種類 | ユニット型個室的多床室の居住費 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室の居住費 | 従来型個室の居住費 | 多床室の居住費 |
食費 |
||
介護老人福祉施設 |
2,006円 |
1,668円 | 1,171円 |
855円 |
1,392円 |
介護老人保健施設 介護療養型医療施設 |
2,006円 | 1,668円 | 1,668円 | 377円 | 1,392円 |
居住費、食費は施設と利用者との契約により決められますが、施設の平均的な費用を基に水準額(日額)が定められています。
所得が低い方に対する居住費と食費の自己負担額は、所得に応じた限度額が設けられており、これを超えた分は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。
特定入所者介護サービス費の給付を受ける場合は、負担限度額認定申請が必要です。
給付対象となるのは、次の要件を全て満たす人です。
対象者区分 | ユニット型個室の居住費 | ユニット型個室的多床室の居住費 | 従来型個室の居住費 | 多床室の居住費 | 食費 |
---|---|---|---|---|---|
生活保護受給者 | 820円 | 490円 | 490円(320円:介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合の額) | 0円 | 300円 |
老齢福祉年金受給者 | 820円 | 490円 | 490円(320円:介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合の額) | 0円 | 300円 |
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 | 820円 | 490円 | 490円(420円:介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合の額) | 370円 | 390円 |
上記に該当しない人 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円(820円:介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合の額) | 370円 | 650円 |
郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3290
ファックス:0854-32-9009
メールアドレス:kaigo@city.yasugi.shimane.jp
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