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短期入所系サービス

短期間施設に泊まって機能訓練などが受けられます。

短期入所生活介護

介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

短期入所療養介護

介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、機能訓練が受けられます。

自己負担の目安

短期入所系サービス費を利用した場合、サービス費用の1割(一定以上所得者は2割)と居住費、食費、日常生活費の合計が自己負担となります。

※一定以上所得者の自己負担割合は、平成30年8月から2割または3割になりました。

サービス費用の自己負担分の目安
区分 短期入所生活介護 短期入所療養介護
要支援1 514円 623円
要支援2 638円 781円
要介護1 684円 835円
要介護2 751円 880円
要介護3 824円 942円
要介護4 892円 995円
要介護5 959円 1,046円

費用は要介護度や施設の体制、部屋のタイプによって異なります。上記は、ユニット型個室的多床室を利用した場合の1日あたりの自己負担(1割の場合)の目安です。

居住費、食費の目安
施設の種類 ユニット型個室的多床室の居住費
ユニット型個室の居住費 従来型個室の居住費 多床室の居住費

食費

介護老人福祉施設

2,006円

1,668円 1,171円

855円

1,392円

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

2,006円 1,668円 1,668円 377円 1,392円

居住費、食費は施設と利用者との契約により決められますが、施設の平均的な費用を基に水準額(日額)が定められています。

所得が低い方は、居住費と・食費の負担が軽減されます

所得が低い方に対する居住費と食費の自己負担額は、所得に応じた限度額が設けられており、これを超えた分は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。

特定入所者介護サービス費の給付を受ける場合は、負担限度額認定申請が必要です。

給付対象となるのは、次の要件を全て満たす人です。

  1. 世帯員全員が市民税非課税であること
  2. 別世帯の配偶者がある場合は、その配偶者も市民税非課税であること
  3. 預貯金等の額が夫婦で2,000万円以下、配偶者がない場合は一人で1,000万円以下であること
居住費・食費の自己負担限度額(日額)
対象者区分 ユニット型個室の居住費 ユニット型個室的多床室の居住費 従来型個室の居住費 多床室の居住費 食費
生活保護受給者 820円 490円 490円(320円:介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合の額) 0円 300円
老齢福祉年金受給者 820円 490円 490円(320円:介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合の額) 0円 300円
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 820円 490円 490円(420円:介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合の額) 370円 390円
上記に該当しない人 1,310円 1,310円 1,310円(820円:介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合の額) 370円 650円

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部介護保険課

郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3290
ファックス:0854-32-9009
メールアドレス:kaigo@city.yasugi.shimane.jp
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