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施設介護サービス

どのような介護が必要かによって、4種類の施設に分かれています。

本人(代理)が施設事業者に入所の申込み手続きをし、契約を結んで利用します。対象者は要介護1から要介護5までの認定者です。

介護老人福祉施設

常に介護が必要で、自宅では介護ができない方が対象の施設です。食事・入浴など日常生活の介護や健康管理が受けられます。平成27年4月から、新規入所は原則として要介護3から5の方が対象です。

介護老人保健施設

症状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方が対象の施設です。医学的な管理のもとで介護や看護、リハビリが受けられます。

介護療養型医療施設

急性期の治療が終わり、症状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な方が対象の施設です。介護体制の整った医療施設(病院)で医療や看護などが受けられます。

介護医療院

介護医療院は、平成30年4月に創設された施設です。長期的な医療と介護のニーズをあわせ持つ高齢者を対象とし、「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機能と「生活施設」としての機能とを兼ね備えた施設です。

施設介護サービスの自己負担

自己負担の目安

区分 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 介護医療院
要介護1 19,140円 23,430円 24,000円 24,240円
要介護2 21,150円 24,780円 27,240円 27,480円
要介護3 23,340円 26,640円 34,290円 34,530円
要介護4 25,380円 28,230円 37,260円 37,500円
要介護5 27,390円 29,790円 39,960円 40,200円
  • 費用は要介護度や施設の体制、部屋のタイプによって異なります。
  • 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設は、ユニット型個室的多床室を利用した場合の1カ月あたりの自己負担目安です。
  • 介護医療院は、多床室を利用した場合の1カ月あたりの自己負担目安です。

居住費・食費の目安

施設の種類 ユニット型個室の居住費 ユニット型個室的多床室の居住費 従来型個室の居住費 多床室の居住費 食費
介護老人福祉施設 2,006円 1,668円 1,171円

377円(855円:平成27年8月から適用されます。)

1,392円
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
2,006円 1,668円 1,668円 377円 1,392円

居住費、食費は施設と利用者との契約により決められますが、施設の平均的な費用を基に水準額(日額)が定められています。

所得が低い方は、居住費と食費の負担が軽減されます

所得が低い方に対する居住費と食費の自己負担額は、所得に応じた限度額が設けられており、これを超えた分は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。

特定入所者介護サービス費の給付を受ける場合は、負担限度額認定申請が必要です。

給付対象となるのは、次の要件を全て満たす方です。

  1. 世帯員全員が市民税非課税であること
  2. 別世帯の配偶者がある場合は、その配偶者も市民税非課税であること
  3. 預貯金等の額が夫婦で2,000万円以下、配偶者がない場合は一人で1,000万円以下であること
居住費・食費の自己負担限度額(日額)
対象者区分 ユニット型個室の居住費 ユニット型個室多床室の居住費 従来型個室の居住費 多床室の居住費 食費
生活保護受給者 820円 490円 490円(320円:介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合の額) 0円 300円
老齢福祉年金受給者 820円 490円 490円(320円:介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合の額) 0円 300円
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 820円 490円 490円(420円:介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合の額) 370円 390円
上記に該当しない人 1,310円 1,310円 1,310円(820円:介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合の額) 370円 650円

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部介護保険課

郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3290
ファックス:0854-32-9009
メールアドレス:kaigo@city.yasugi.shimane.jp
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