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介護保険の資格と保険料

介護保険は40歳以上のみなさんが加入し、日常生活に支援や介護を必要とされる方やその家族の不安や負担を社会全体で支える制度です。

介護保険は、国や自治体の負担金とみなさんの保険料が、制度を健全に運営していくための大切な財源となっています。

(参照)厚生労働省リーフレット:介護保険制度について(40歳になられた方へ)2枚(PDF:208.1KB)

(参照)厚生労働省リーフレット:介護保険制度について(40歳になられた方へ)4枚(PDF:353.98KB)

被保険者

介護保険の加入者(被保険者)は、年齢によって次の2つの被保険者に分かれます。

  • 第1号被保険者:65歳以上の人
  • 第2号被保険者:40歳から64歳の医療保険加入者の人

介護保険被保険者証

第1号被保険者の全ての人と第2号被保険者の人で、要介護認定を受けた人に交付します。

第1号被保険者保険料

安来市の令和6年度から令和8年度の介護保険料の基準額は、月額6,500円(年額78,000円)で、所得に応じた負担となるように、15段階の保険料に分かれています。所得段階ごとの保険料額は、基準額×調整率で算出します。

令和6年~8年度第1号被保険者保険料一覧
所得段階 対象者 調整率 保険料額
第1段階
  • 生活保護受給の人
  • 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の人
  • 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人
0.25 月額:1,625円
年額:19,500円
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の人 0.45 月額:2,925円
年額:35,100円
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える人 0.685

月額:4,453円

年額:53,430円

第4段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で前年の課税年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 0.90 月額:5,850円
年額:70,200円
第5段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で前年の課税年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円を超える人 1.00 月額:6,500円
年額:78,000円
第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が60万円未満の人 1.20 月額:7,800円
年額:93,600円
第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が60万円以上120万円未満の人 1.25 月額:8,125円
年額:97,500円
第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上165万円未満の人 1.30 月額:8,450円
年額:101,400円
第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が165万円以上210万円未満の人 1.35 月額:8,775円
年額:105,300円
第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 1.50 月額:9,750円
年額:117,000円
第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 1.70 月額:11,050円
年額:132,600円
第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上5 20万円未満 の人 1.90 月額:12,350円
年額:148,200円
第13段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上6 20万円未満 の人 2.10 月額:13,650円
年額:163,800円
第14段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上7 20万円未満 の人 2.30 月額:14,950円
年額:179,400円
第15段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 2.40 月額:15,600円
年額:187,200円

 

(注意)上記の合計所得金額は、長期および短期譲渡所得にかかる特別控除額を控除した額です。第1段階から第5段階までの合計所得金額は、さらに公的年金等に係る雑所得を控除した額です。

(注意)平成30年度税制改正に伴い特例措置を適用しておりましたが、令和6年度以降の介護保険料の算定から住民税課税の方は、令和6年6月に送付する本徴収分より特例措置が適用されないこととなります。

(注意)低所得者対策として第1段階から第3段階の保険料を減額しています。

保険料の納め方

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料の納め方は、受給している年金の額によって2通り(「特別徴収」と「普通徴収」)に分かれます。

  1. 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円以上の方
    • 特別徴収:年金から介護保険料が差し引かれます。年金の支払い月に合わせて、年6回に分けて天引きになります。
  2. 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円未満の方
    • 普通徴収:市役所から送付する納付書により、取り扱い金融機関で納めていただきます。6月から3月までの年10回(期)になります。

【注意】普通徴収の方は、口座振替による納付もできます。口座振替の手続きは、取り扱い金融機関で「口座振替依頼書」に必要事項を記入し申し込みます。口座振替の開始は、申し込み日の翌月から可能です。

納付方法ごとの納付月

特別徴収(年金支払月)

4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月

【注意】

  • 4月、6月、8月は仮徴収(暫定賦課):当年度の市民税の課税状況等が確定(6月)するまでの間前年度の課税状況等により計算する保険料の額
  • 10月、12月、翌年2月は本徴収(確定賦課):市民税の課税状況等が確定してから計算した保険料の額

普通徴収

6月~12月、翌年1月~3月

【注意】普通徴収(納付書払または口座振替)の納期限または口座振替日は、納付月の末日です。休日の場合はその翌営業日になります。

第2号被保険者保険料

40歳から64歳の第2号被保険者の方の保険料は、加入している医療保険の算定方式によって決まり、「医療分」と「後期高齢者支援分」と「介護分」を合わせて納めます。

国民健康保険に加入している人は、同世帯の第2号被保険者全員分を世帯主が納めます。職場の健康保険に加入している人は、給与から差し引かれます。

介護保険料の減免等

特別な理由がある場合

第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する方が災害により損害をうけた場合、または長期入院や生計中心者の失業等で著しく収入が減少した場合、保険料が減免されることがあります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部介護保険課

郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3290
ファックス:0854-32-9009
メールアドレス:kaigo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)