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おむつ代に係る医療費控除の取り扱いについて

おおむね6ヶ月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとで必要であると認められたおむつ代については、所得税や市・県民税の医療費控除を受けることが出来ます。

おむつ代医療費控除を受けるとき(確定申告)に必要なもの

  1. 「医療費控除の明細書」(おむつ代の領収書)
  2. 「おむつ使用証明書」もしくは「おむつ代医療費控除証明書」
  • 「おむつ使用証明書」は、医師が発行する書類です。証明書発行手数料金は医療機関により異なります。(用紙は介護保険課、市民課窓口、伯太地域センターにあります。)
  • 「おむつ代医療費控除証明書」は、市役所で発行する書類です。

おむつ代医療費控除証明書の発行について

介護保険の要介護・要支援認定を受けている方のうち、交付要件を満たしている方については、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、介護保険要介護・要支援認定にかかる主治医意見書の内容を確認した「おむつ代医療費控除証明書」を市役所で発行することができます。

市が発行する「おむつ代医療費控除証明書」を希望される方は、必ず事前に電話で介護保険課認定係(電話:0854-23-3290)へお問い合わせください。要件を満たすかどうかを確認いたします。

要件を満たしていない場合

おむつを使用されていても、市が証明書を発行することはできません。

ただし、医師の「おむつ使用証明書」が発行できる場合もありますので、担当医師に確認をお願いします。

要件を満たす場合

申請方法は以下のいずれかをお選びください。

(注意)申請後、発行までに約1週間程度かかります。介護保険課窓口で申請のみ即日交付が可能です。

オンラインで申請

ぴったりサービスを利用してスマートフォン・パソコンから申請が可能です。

オンライン申請

窓口での申請

  • 介護保険課(健康福祉センター2階)

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く。)

  • 市民課(健康福祉・子育て・介護取次窓口)、伯太地域センター

受付時間:午後9時から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く。)

郵送での申請

下記の必要書類を介護保険課まで送付してください。

  1. おむつ代医療費控除証明申請書(PDF:71KB)
  2. 申請者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 宛先:〒692-0404島根県安来市広瀬町広瀬1930番地1安来市役所介護保険課
  • 審査が終わり次第、申請された方の住所に発送します。

証明書の発行費用

発行に関する費用はかかりません。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部介護保険課

郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3290
ファックス:0854-32-9009
メールアドレス:kaigo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)