障害者控除対象者認定書の発行
身体障害者手帳をお持ちでなくても、所得税及び市県民税の障害者控除対象に該当する場合があります。
65歳以上の要介護認定を受けている方で、障がいの程度が障害者及び特別障害者に準ずるものとして安来市の定める基準に当てはまる場合、市が発行する障害者控除対象者認定書を添付して、確定申告又は住民税申告をすることで本人・配偶者・その他の扶養親族は障害者控除を受けることができます。
なお、この認定書の発行には申請が必要です。
【注意】この認定書は税の申告に利用できるものであり、障害者としての福祉サービス等が受けられるものではありません。
対象者
認定基準日時点で下記の要件をすべて満たしている方
- 安来市に住所がある65歳以上の方
- 要介護1から要介護5の認定を受けている方
- 認知症及び身体の障がいの程度が一定の基準に該当する方(介護保険の認定調査資料等を基に審査します。)
【注意】
- 認定基準日とは、税の所得控除を受けようとする対象年の12月31日(対象年中に死亡した場合は、その死亡日)
- 身体障害者手帳等をお持ちの方
- 身体障害者手帳等を所持しており、同等の控除が受けられる方は、この認定書は必要ありません。
- 障害等級の軽い身体障害者手帳等を所持している方が、要介護3~5のときは、特別障害者控除の対象となる場合がありますので、認定書の交付を申請してください。
-
市外施設の居住者など、市外に住所がある人は住所地の市町村が「障害者控除対象者認定書」の発行をします。居住地の市町村の介護保険窓口にお問い合わせください。
申請方法
各窓口及び安来市ホームページにある、下記の申請書に必要事項を記入し申請してください。
申請に必要なもの
- 障害者控除対象者認定申請書
-
来庁者の本人確認書類(
マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
-
申請者が保佐人等の場合は、その事実が確認できる登記事項証明書等も必要です。
受付窓口
- 介護保険課(健康福祉センター)
- 市民課健康福祉・子育て・介護取次窓口(安来庁舎)
- 伯太地域センター(伯太庁舎)
- 広瀬地域センター(広瀬庁舎)
【注意】
介護保険課で申請する場合は、即時交付できます。
介護保険課以外の窓口で申請する場合は、後日認定結果を郵送します。
(参考)認定基準
- 障害者の基準:知的障害者の障がいの程度(軽度・中度)・身体障害者障害程度等級表(3級~6級)と同程度
- 特別障害者の基準:知的障害者の障がいの程度(重度)・身体障害者障害程度等級表(1級・2級)と同程度・ねたきり老人(6カ月程度以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態)
身体状況(めやす)
身体の障がいの状態
障害者:身体障害者障害程度等級表(3~6級)に準ずる人
屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしには外出しない。
特別障害者:身体障害者障害程度等級表(1級、2級)に準ずる人
次の状態よりも障がいの程度が重い方
屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。
認知症の状態
障害者:知的障害者の障がいの程度(軽度・中度)に準ずる人
日常生活に支障をきたすような症状又は行動及び意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。
特別障害者:知的障害者の障がいの程度(重度)に準ずる人
次の状態よりも障がいの程度が重い方
日常生活に支障をきたすような症状又は行動及び意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。
問い合わせ
- 〒692-0404
- 安来市広瀬町広瀬1930番地1(健康福祉センター)
- 安来市役所健康福祉部介護保険課総務管理係
- 電話:0854-23-3293(直通)