身体障害者手帳をお持ちでなくても、所得税及び市県民税の障害者控除対象に該当する場合があります。
65歳以上の要介護認定を受けている方で、障がいの程度が障害者及び特別障害者に準ずるものとして安来市の定める基準に当てはまる場合、市が発行する障害者控除対象者認定書を添付して、確定申告又は住民税申告をすることで本人・配偶者・その他の扶養親族は障害者控除を受けることができます。
なお、この認定書の発行には申請が必要です。
【注意】この認定書は税の申告に利用できるものであり、障害者としての福祉サービス等が受けられるものではありません。
認定基準日時点で下記の要件をすべて満たしている方
【注意】
各窓口及び安来市ホームページにある、下記の申請書に必要事項を記入し申請してください。
【注意】
介護保険課で申請する場合は、即時交付できます。
介護保険課以外の窓口で申請する場合は、後日認定結果を郵送します。
屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしには外出しない。
次の状態よりも障がいの程度が重い方
屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。
日常生活に支障をきたすような症状又は行動及び意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。
次の状態よりも障がいの程度が重い方
日常生活に支障をきたすような症状又は行動及び意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。
郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3290
ファックス:0854-32-9009
メールアドレス:kaigo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)