チャットbotアイコン

負担が高額のとき

所得に応じた支援があります。

1.高額介護サービス費の支給

同じ月に利用したサービスの1割(一定以上所得者は2割または3割)の自己負担が下記の限度額を超えたときは、その超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付されます。

同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は、全員の自己負担を合計します。

【注意】給付を受けるには、申請が必要です。

自己負担の限度額(月額)
区分 世帯の上限額 個人の上限額
生活保護受給者 15,000円 15,000円

世帯全員が市民税非課税

  • 老齢福祉年金受給者
  • 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人
24,600円 15,000円

世帯全員が市民税非課税

  • 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人
24,600円 24,600円
一般世帯 44,400円 44,400円

現役並み所得者

  • 課税所得145万円から380万円未満
44,400円 44,400円

現役並み所得者

  • 課税所得380万円から690万円未満
93,000円 93,000円

現役並み所得者

  • 課税所得690万円以上
140,100円 140,100円

【注意】

  • 施設サービス等を利用したときの居住費・食費・日常生活費は支給対象から除きます。
オンライン申請

こちらの手続きについてはぴったりサービスを利用して、パソコン、スマートフォンから申請が可能です。

オンライン申請

2.高額医療合算介護サービス費の支給(高額医療・高額介護合算制度)

同一世帯内で、介護保険と医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度、その他の医療保険)の両方を利用して、1年間に支払われた介護と医療の自己負担額の合計額が限度額を超えたときは、超えた分が介護保険と医療保険からそれぞれの比率により後から給付されます。

支給対象の計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。

自己負担額の合算は、加入する医療保険ごとに計算されます。同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している家族の場合は合算できません。

【注意】給付を受けるには、加入している医療保険者への申請が必要です。詳しくは、島根県後期高齢者医療広域連合(外部サイト)をご覧ください。

3.その他の軽減制度

サービス費の利用者負担及び保険料については、法による減免制度のほか、保険者による軽減制度により被保険者の負担軽減とサービス利用の促進を図っています。


  • お問い合わせ
    • 介護保険課
    • 電話:0854-23-3290
    • ファックス:0854-32-9009

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部介護保険課

郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3290
ファックス:0854-32-9009
メールアドレス:kaigo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)