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軽度者の福祉用具貸与

軽度者に対する福祉用具貸与の取り扱いについて

軽度者(要支援1、要支援2、要介護1)の被保険者人に対する福祉用具貸与については、原則として下記の福祉用具が保険給付の対象外となります。
ただし、つぎの場合は保険給付の対象(例外給付)となります。

  1. 直近の認定調査の結果により、対象外となる福祉用具貸与が必要な状態と判断できる場合。
    申請は不要です。
  2. 直近の認定調査の結果から福祉用具貸与が必要な状態とは判断できないが、医師の医学的な所見などから対象外となる福祉用具貸与が必要な状態と判断できる場合。
    事前申請が必要です。

軽度者(要支援1、要支援2、要介護1)の給付対象外となる福祉用具

  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 自動排泄処理装置(交換可能部分を除く)(注釈)要支援1〜要介護3は対象外

厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目(PDF:158KB)

直近の認定調査の結果により福祉用具貸与が必要な状態と判断できる場合

つぎの表1に該当する場合は、保険給付の対象となります。申請は不要です。

表1
対象外種目 厚生労働大臣が定める者(注釈)1(利用が想定される状態像) 該当する認定基本調査の結果:基本調査の項目 該当する認定基本調査の結果:該当となる結果
(1)車いす、車いす付属品 (一)日常的に歩行が困難な者 1-7歩行 3.できない
(二)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者 項目なし -(注釈)1
(2)特殊寝台、特殊寝台付属品 次のいずれかに該当する者
(一)日常的に起きあがりが困難な者 1-4起き上がり 3.できない
(二)日常的に寝返りが困難な者 1-3寝返り 3.できない
(3)床ずれ防止用具、体位変換器 (一)日常的に寝返りが困難な者 1-3寝返り 3.できない
(4)認知症老人徘徊感知機器 つぎのいずれにも該当する者
(一)意思の伝達、介護を行う者への反応、記憶または理解に支障がある者 3-1意思の伝達 「1.調査対象者が意思を他者に伝達できる」以外
「3-2毎日の日課を理解」〜「3-7場所の理解」のいずれか 2.できない

「3-8徘徊」〜「4-15話がまとまらない」のいずれか

「1.ない」以外

その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む

(二)移動において全介助を必要としない者 2-2移動 「4.全介助」以外
(5)移動用リフト

(注釈)昇降座イスは(二)で判断
(一)日常的に立ち上がりが困難な者 1-8立ち上がり 3.できない
(二)移乗が一部介助または全介助を必要とする者 2-1移乗 3.一部介助4.全介助
(三)生活環境において段差の解消が必要と認められる者 項目なし -(注釈)2
(6)自動排泄処理装置 つぎのいずれにも該当する者
(一)排便が全介助を必要とする者 2-6排便 4.全介助
(二)移乗が全介助を必要とする者 2-1移乗 4.全介助

(注釈)1、(注釈)2
表1のうち(1)の(二)、(5)の(三)については、該当する基本調査項目がないため、主治医から得た情報および福祉用具専門相談員等が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、指定居宅介護(介護予防)支援事業者が判断してください。ただし、その記録は残しておいてください。
「軽度者の福祉用具体貸与例外給付申請書」の提出は不要です。

医師の医学的な所見などから福祉用具貸与が必要な状態と判断できる場合

認定の基本調査の直近の結果からは、対象外種目の福祉用具貸与が必要な状態であることが判断できない場合であっても、つぎの1および2に該当し、安来市から事前に例外的な保険給付算定の承認を受けた場合は、保険給付の対象となります。

  1. 医師の医学的な所見に基づき、下記の(1)から(3)のいずれかに該当することが判断できる場合
  2. サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、福祉用具貸与が特に必要であると判断されている場合
  • (1)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によってまたは時間帯によって、頻繁に、福祉用具の種類に応じ、上記(表1)の「厚生労働大臣が定める者」に該当する者。
    (例)腰椎胸椎圧迫骨折による痺れ痛み、パーキンソン病の治療薬によるオン・オフ現象あり、時間帯によって寝返り、起き上がりなどの動作が困難である。
  • (2)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに、福祉用具の種類に応じ、上記(表1)の「厚生労働大臣が定める者」に該当することが確実に見込まれる者。
    (例)がん末期で疼痛、筋力低下が顕著であり、歩行、起き上がり、寝返りなどの動作が困難である。
  • (3)疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から、福祉用具の種類に応じ、上記(表1)の「厚生労働大臣が定める者」に該当すると判断できる者。
    (例)ぜんそく発作による呼吸不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の危険性があり、安静状態を保持する必要がある。

介護保険サービスと福祉用具貸与の相互の算定について

次のサービスを利用している間は、福祉用具貸与費の算定はできませんのでご注意ください。

  • 特定施設入居者生活介護
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    • 介護保険課給付係
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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部介護保険課

郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3290
ファックス:0854-32-9009
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