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負担割合証について

介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。負担割合証はご自分の負担割合を確認するために発行されます。

負担割合証は介護サービスを利用する際に介護事業者・施設に提示いただく必要がありますので介護保険被保険者証とあわせ大切に保管してください。

交付対象者

要介護認定、要支援認定を受けている人、介護予防・日常生活支援総合事業における事業対象者に交付されます。

(注意)認定を受けていない人かつ事業対象者ではない人には交付されません。

適用期間

負担割合証の適用期間は、8月1日から翌年の7月31日までです。

更新分は毎年7月に交付されます。更新については申請などの手続きは必要ありません。

新たに要介護(要支援)認定等を受けられた方については、新しい介護保険証と一緒に負担割合証を送付します。

負担割合の判定基準

負担割合は前年の所得等により判定します。具体的な判定基準は次のとおりです。(平成30年8月から現役並み所得者の負担割合が3割負担になります。)

3割負担になる人

本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯内の65歳以上の人(本人を含む)の年金収入とその他の合計所得金額の合計額が

  • 単身世帯の場合340万円以上
  • 2人以上世帯の場合463万円以上

2割負担になる人

次のいずれかに該当する人です。


本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯内の65歳以上の人(本人を含む)の年金収入とその他の合計所得金額の合計額が

  • 単身世帯の場合280万円以上340万円未満
  • 2人以上世帯の場合346万円以上463万円未満

本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、同じ世帯内の65歳以上の人(本人を含む)の年金収入とその他の合計所得金額の合計額が

  • 単身世帯の場合280万円以上
  • 2人以上世帯の場合346万円以上

1割負担になる人

次のいずれかに該当する人です。


本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、同じ世帯内の65歳以上の人(本人を含む)の年金収入とその他の合計所得金額の合計額が

  • 単身世帯の場合280万円未満
  • 2人以上世帯の場合346万円未満

本人の合計所得金額が160万円未満

(注意)40歳から64歳の人(第2号被保険者)、市民税非課税者、生活保護受給者は上記にかかわらず、1割負担となります。

備考

  • 合計所得金額とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除する前の所得金額をいいます。
  • 平成30年8月より譲渡所得に係る特別控除がある場合は、合計所得金額から特別控除額を控除した額により計算します。
  • その他の合計所得金額とは、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した金額です。

負担割合の変更

  • 年度中に所得に変更があり、負担割合が変更となる場合は、8月1日に遡って変更後の割合が適用されます。
  • 世帯員の異動等で世帯内の65歳以上の方の人数が変わり、負担割合が変更となる場合には、異動があった月の翌月初日から変更されます。
  • 65歳未満の方が65歳になられたときに、判定により2割(3割)となる場合は65歳に到達した月の翌月初日から変更されます。

負担割合証の再交付申請について

 紛失、破損等により介護保険負担割合証の再交付が必要な方は、各庁舎の窓口で申請手続きをいただくことで再交付が可能です。

【各庁舎窓口】

・介護保険課(健康福祉センター:安来市広瀬町広瀬1930番地1)

・市民課(安来庁舎:安来市安来町878番地2)

・伯太地域センター(伯太庁舎:安来市伯太町580番地)

また、オンライン申請での再交付手続きも可能です。オンライン申請を希望される方は以下よりお手続きください。

オンライン申請

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部介護保険課

郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3290
ファックス:0854-32-9009
メールアドレス:kaigo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)