介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。負担割合証はご自分の負担割合を確認するために発行されます。
負担割合証は介護サービスを利用する際に介護事業者・施設に提示いただく必要がありますので介護保険被保険者証とあわせ大切に保管してください。
要介護認定、要支援認定を受けている人、介護予防・日常生活支援総合事業における事業対象者に交付されます。
(注意)認定を受けていない人かつ事業対象者ではない人には交付されません。
負担割合証の適用期間は、8月1日から翌年の7月31日までです。
更新分は毎年7月に交付されます。更新については申請などの手続きは必要ありません。
新たに要介護(要支援)認定等を受けられた方については、新しい介護保険証と一緒に負担割合証を送付します。
負担割合は前年の所得等により判定します。具体的な判定基準は次のとおりです。(平成30年8月から現役並み所得者の負担割合が3割負担になります。)
本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯内の65歳以上の人(本人を含む)の年金収入とその他の合計所得金額の合計額が
次のいずれかに該当する人です。
本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯内の65歳以上の人(本人を含む)の年金収入とその他の合計所得金額の合計額が
本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、同じ世帯内の65歳以上の人(本人を含む)の年金収入とその他の合計所得金額の合計額が
次のいずれかに該当する人です。
本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、同じ世帯内の65歳以上の人(本人を含む)の年金収入とその他の合計所得金額の合計額が
本人の合計所得金額が160万円未満
(注意)40歳から64歳の人(第2号被保険者)、市民税非課税者、生活保護受給者は上記にかかわらず、1割負担となります。
紛失、破損等により介護保険負担割合証の再交付が必要な方は、各庁舎の窓口で申請手続きをいただくことで再交付が可能です。
【各庁舎窓口】
・介護保険課(健康福祉センター:安来市広瀬町広瀬1930番地1)
・市民課(安来庁舎:安来市安来町878番地2)
・伯太地域センター(伯太庁舎:安来市伯太町580番地)
また、オンライン申請での再交付手続きも可能です。オンライン申請を希望される方は以下よりお手続きください。
郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3290
ファックス:0854-32-9009
メールアドレス:kaigo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)