チャットbotアイコン

無料低額診療事業

無料低額診療事業について

無料低額診療事業とは、経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療を受けられる制度です。社会福祉法第2条第3項9号で規定されており、低所得など経済的な理由により、診療費の支払いが困難な方が対象となります。

こんな方は相談してみてください

条件や期間などは医療機関によって異なりますが、次のような状況にある方は、無料低額診療事業を行っている医療機関へ直接ご相談ください。

  • 失業などで医療費の支払いが難しい方
  • 年金収入だけでは医療費の支払いが難しい方
  • 医療費が高額となり、支払いをすると生活が困難となる方
  • 病気や障がいのため仕事ができず、医療費の支払いが難しい方
  • 医療費の支払いができず、治療が受けられない方

無料低額診療事業を実施している医療機関

無料低額診療事業を行っている医療機関は、全国に約700施設あります。詳細はそれぞれの医療機関へお問い合わせください。

留意事項

無料・低額になるのは、あくまで実施医療機関でのお支払い分です。薬局でのお支払いや、健康診断・診断書など保険のきかない部分は対象となりませんのでご注意ください。

事業について詳しい概要

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部いきいき健康課

郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3220
ファックス:0854-32-9230
メールアドレス:kenkou@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)