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安来市立病院の地方独立行政法人への移行について

地方独立行政法人とは

地方独立行政法人法に基づき、地域のために地方公共団体が設立する法人です。地域に必要な業務を実施し、地方公共団体が直接運営するよりも効率よく経営できることが特徴です。

医師の確保を進め、しっかりと経営基盤を強化し、安心で安全な医療を安定して提供するため、安来市立病院は経営形態を「地方公営企業法全部適用」から「地方独立行政法人」へ移行する準備を進めています。

地方独立行政法人化に向けた動き

令和8年6月の市議会定例会議において、次の議案が可決されました

地方独立行政法人安来市立病院定款

地方独立行政法人安来市立病院設立のため、地方独立行政法人法第7条に基づき、定款を制定しました。

安来市地方独立行政法人安来市立病院評価委員会条例

地方独立行政法人法第11条第4項の規定に基づき、市の附属機関として「地方独立行政法人安来市立病院評価委員会」を設置するため、新たに条例を制定しました。

地方独立行政法人安来市立病院評価委員会について
地方独立行政法人安来市立病院評価委員会とは

地方独立行政法人法第11条第1項に基づき設置される市長の附属機関です。

地方独立行政法人の業務実績の評価や重要事項に対する意見の提示などを行います。

評価委員会の役割

評価委員会は、地方独立行政法人法第11条、安来市地方独立行政法人安来市立病院評価委員会条例第2条に基づき、主に以下の項目について市長に意見を提示します。

  • 中期目標の作成・変更に関する意見(法第25条第3項)
  • 各事業年度に係る業務の実績に関する評価への意見(法第28条第4項、条例第2条第2項)
  • 組織及び業務の全般にわたる意見の検討に関する意見(法第30条)
  • 出資等に係る不要財産の納付の認可に関する意見(法第42条の2第5項)
  • 重要な財産の処分等に係る認可に関する意見(法第44条第2項)
  • 役員の報酬等の支給基準に関する意見(法第56条第1項)
  • 中期計画の認可・変更に関する意見(条例第2条第1項)
評価委員会の開催状況

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部地域医療推進室

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3163
ファックス:0854-23-3160
メールアドレス:hcv-suisin@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)