チャットbotアイコン

ペットを飼うときは

ペットは私たちを楽しませ、心を豊かにしてくれます。ペットがいる安らぎは、何ものにも代えがたいものです。

でも、ペットを飼い始めたその日から、ペットの命は飼い主にゆだねられます。ペットが地域社会に受け入れられ、健康と安全が守られて生涯を送ることが出来るかは飼い主の努力にかかっています。

また、動物が嫌いな方や苦手な方もいることを理解し、ルールとマナーを守って、人と動物が快適に暮らせる街を目指しましょう。

犬の飼い主の方へ

犬の登録と狂犬病予防注射について

犬を飼うときは、飼い始めた日から30日以内(生後90日以内の子犬は、生後90日経過以後30日以内)に、市へ犬の登録(生涯に1回)を申請しなければなりません。市内の動物病院または春に行う狂犬病予防集合注射の会場で登録ができます。

また、生後90日を経過した犬は狂犬病予防注射(1年に1回)を受けなければなりません。
なお、登録鑑札・狂犬病注射済票の犬への装着が義務付けられていますので、必ず装着してください。

手数料等

  • 登録手数料:3,000円
  • 鑑札再交付手数料:1,600円
  • 狂犬病予防注射済票交付手数料:550円
  • 狂犬病予防注射済票再交付手数料:340円

【注意】

  • 市役所環境政策課及び市内の動物病院で登録(鑑札交付含む)の手続きが可能です。また、市内の動物病院で、狂犬病予防注射(済票交付含む)の手続きが可能です。
  • 市外の動物病院で狂犬病予防注射を受けられた場合は、狂犬病予防注射済票を交付しますので、動物病院が発行する狂犬病予防注射済証明書をご持参の上、市役所環境政策課までお越しください。

飼い犬が死亡したときは

飼い犬が亡くなったときは、登録している市町村の担当課へご連絡ください。


転居や飼い主が変わるときは

市内での転居や飼い主が変わる場合には、市役所の環境政策課で手続きを行ってください。

また、市外へ転居される方は、安来市の鑑札と注射済票を持参のうえ、転居先の市町村役場の犬の登録担当課で手続きを行ってください。無料で転居先の市町村の鑑札・注射済票に交換されます。

市外から市内へ転入された方は、以前にお住まいだった市町村で交付された鑑札と注射済票を持参のうえ、環境政策課で手続きを行ってください。無料で安来市の鑑札・注射済票に交換します。

飼い主が守るべきこと(トラブルを防ぐために)

  • 最後まで責任を持って飼いましょう
  • 放し飼いはやめましょう
  • 首輪やリード(鎖等)は定期的にチェックしましょう
  • ふん尿の始末は必ず行ないましょう
  • 屋外に連れて行くときは、必ずリードをつけましょう
  • 吠え声が他人の迷惑にならないようにしましょう

【注意】首輪や鎖が破損して迷い犬となる事例が多発しています。定期的にチェックし、破損のおそれがある場合は、早めに交換しましょう。

【関連サイト】島根県「犬を飼うには」(外部サイト)

犬に咬まれたときは

犬に咬まれると破傷風や狂犬病などの感染症にかかる危険性があるため、まずは傷口をしっかり洗って消毒しましょう。

  • 飼い主がわかっている場合、飼い主は速やかに保健所へ届出をしなければなりません。その後、飼い主が責任をもって飼い犬が感染症にかかっていないかの検診を行う必要があります。
  • 飼い主がわからない場合、保健所に連絡して犬の特徴や事故発生の状況を伝えてください。犬は保護して収容後、飼い主の捜索と検診を行います。

松江保健所動物愛護推進課(電話:0852-61-8875)

猫の飼い主の方へ

迷子札をつけましょう

飼い猫だとわかるように、しっかりと所有明示(身元表示)をしましょう。室内飼いであっても、開いた窓やドアからの脱走や突然の災害などで驚いて逃げ出してしまうことがあります。

不妊去勢手術を行ないましょう

猫は通常年に2回〜4回の発情期があり、出産回数が年3回ということもあります。繁殖制限をしないと、毎年多くの子ねこが生まれることとなり、新しい飼い主を探すことはとても困難になります。繁殖を望まないのであれば、不幸な命を増やさないためにも、不妊去勢手術を行ないましょう。(不妊去勢手術により、生殖器の病気を防ぎ、性本能からの開放でストレスが軽減され、屋内飼育も容易になると言われています。)

屋内飼育に努めましょう

交通事故・争いによるケガ・感染症などの危険から守るためにも屋内飼育に努めましょう。
また、屋内飼育をすることで、猫によるふん尿・ゴミ荒らし・鳴き声などの周辺トラブルの原因を減らすことにもつながります。

【関連サイト】島根県「ねこを飼うには」(外部サイト)

ペットがいなくなったら

飼っている犬や猫がいなくなったときは、保護収容されていることがありますので、保健所・警察・市役所へご連絡ください。

【連絡先】

  • 松江保健所動物愛護推進課(電話:0852-61-8875)
  • 安来警察署会計課(電話:0854-22-0110)
  • 安来市環境政策課(電話:0854-23-3098)

【関連サイト】島根県松江保健所「迷い子動物情報」(外部サイト)

動物を捨てないで

  • 犬や猫などの愛護動物を捨てることは法律で禁じられています。(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)
  • 捨てられた動物もかわいそうですが、周辺住民にも迷惑をかけることとなります。
  • 飼えなくなった場合には、新しい飼い主を探すなど最期まで責任をもって飼いましょう。

【関連サイト】環境省「動物の愛護と適切な管理」(外部サイト)


  • お問い合わせ
    • 安来市市民生活部環境政策課環境対策係
    • 電話:0854-23-3098
    • ファックス:0854-23-3188

このページに関するお問い合わせ

市民生活部環境政策課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3100
ファックス:0854-23-3188
メールアドレス:kankyou@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)