騒音規制法第18条第1項の規定に基づき、自動車騒音状況の常時監視を行っております。
この業務は、平成24年4月1日に施行された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次一括法)に基づき、平成24年度より島根県から安来市へ移譲されました。
自動車騒音監視とは、騒音規制法第18条第1項の規定に基づき、自動車騒音の状況及び対策の効果を把握し、公害防止の基礎資料とするため、道路を走行する自動車の運行に伴い発生する騒音を継続的に把握するものです。
原則、2車線以上の車線を有する道路に面し、住居等が存在する地域となります。
道路を一定区間ごとに区切って評価区間を設定し、評価区間内を代表する地点で等価騒音レベルの測定を行い、その結果を用いて評価区間の道路端から50mの範囲内にあるすべての住居等について等価騒音レベルを推計し、環境基準を達成する個数及び割合を把握するものです。
騒音規制法第19条第2項の規定に基づき、自動車騒音の状況を公表するものです。
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3100
ファックス:0854-23-3188
メールアドレス:kankyou@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)