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飲料水安定確保対策事業補助金制度

安来市では、市による水道施設の整備が困難な地域などにおいて、飲料水を確保し住環境を整備することを目的として、居住のための飲用井戸などの設置経費の一部を補助します。

  • 予算がなくなり次第終了します。
  • 補助金申請者は事業完了の翌年度以降も毎年水質検査を1回以上行うよう努めてください。

補助制度の概要

補助の条件

  1. 4月1日以降に事業者との契約を締結すること
  2. 工事着工前であること(着工後の交付申請は補助対象外となります)
  3. 令和7年3月末日までに実績報告書を提出できること

補助対象者

  • 自己の居住の用に供するために市内に飲用井戸などを設置する個人または共同利用の代表者であること(共同利用の場合、代表者を申請者としてください)
  • 市による水道施設の整備が困難な地域に居住していること
  • 現に飲料水の確保が困難な状況にあること

補助対象費

  • ボーリング工事費(掘削費および足場仮設費)
  • 取水管工事費
  • ポンプ設置費
  • 浄水施設設置費(塩素滅菌器の整備のほか必要に応じて設置するろ過施設の整備費)
  • 給水管工事費(ポンプから家屋までの整備費とし、宅内管は除く)
  • 電気導線工事費(ポンプから家屋までの配線工事費)
  • 水質検査費(給水開始前に行う水質検査費とし、初回分に限る)
    • 検査項目は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に掲げる51項目とする

(注意事項)

  • 給水開始前の水質検査の結果が浄水施設を設置しても「飲用適」とならない場合は、「ボーリング工事費」および「水質検査費」の経費を補助対象とします。

補助金額

補助対象経費 補助金額
補助対象経費に対する補助金額
150万円以下 補助対象経費の3分の2
150万円を超え、250万円以下 補助対象経費から50万円を控除した金額
250万円を超える 上限200万円

(注意)千円未満は切り捨て

申請開始

令和6年4月1日(月曜)から

必要種類について

申請時に必要な書類

(注意)他人名義の土地に施設を設置する場合、土地所有者の承諾を得てください。この場合、土地所有者の承諾を証明する書類を交付申請書に添付してください。

実績報告時に必要な書類

補助金交付請求に必要な書類

(注意)補助金は申請者名義の口座へ振り込みます。共同利用の場合も申請者(代表者)名義の口座へ振り込みます。

申請内容の変更・中止時に必要な書類

要綱・記入例

問い合わせ

  • 安来市市民生活部環境政策課
  • 電話:0854-23-3102
  • ファックス:0854-23-3188

このページに関するお問い合わせ

市民生活部環境政策課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3100
ファックス:0854-23-3188
メールアドレス:kankyou@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)