平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市における大規模な火災を受けて、消防法令が改正されました。
今回の改正により、令和元年10月1日からは、小規模な飲食店にも消火器の設置が必要となります。
【参考リーフレット】小規模飲食店リーフレット(PDF:482KB)
今回の消防法令の改正で、消火器の設置義務が次のとおり変わります。
延べ面積が150平方メートル以上の飲食店
次のいずれかに該当する飲食店は、消火器の設置が必要となります。
「防火上有効な措置」とは、次の装置などが取り付けられている場合に該当します。
詳しくは、安来市消防本部予防課までお問い合わせください。
郵便番号:692-0014
住所:島根県安来市飯島町711-1(消防庁舎)
電話:0854-23-3423
ファックス:0854-23-1987
メールアドレス:shoubou-y@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)