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火を使用するすべての飲食店に消火器の設置が必要となります

飲食店への消火器の設置について

平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市における大規模な火災を受けて、消防法令が改正されました。

今回の改正により、令和元年10月1日からは、小規模な飲食店にも消火器の設置が必要となります。

【参考リーフレット】小規模飲食店リーフレット(PDF:482KB)

新たに消火器の設置が必要となる飲食店

今回の消防法令の改正で、消火器の設置義務が次のとおり変わります。

改正前(令和元年9月30日まで)

延べ面積が150平方メートル以上の飲食店

改正後(令和元年10月1日から)

次のいずれかに該当する飲食店は、消火器の設置が必要となります。

  1. 火を使用する設備又は器具のある飲食店
    • 規模にかかわりなく設置が必要となります。
    • ただし、火を使用する設備又は器具に「防火上有効な措置」が講じられていれば必要ありません。
  2. 延べ面積が150平方メートル以上の飲食店

「防火上有効な措置」の例

「防火上有効な措置」とは、次の装置などが取り付けられている場合に該当します。

詳しくは、安来市消防本部予防課までお問い合わせください。

  1. 調理油過熱防止装置
    • 鍋の温度の過度な上昇を感知し、自動的にガスの供給を停止する装置です。
  2. 自動消火装置
    • 厨房設備の火災を自動的に感知し、消火薬剤などを放射して火を消す装置です。
  3. 圧力感知安全装置(カセットコンロ)
    • 加熱によるカセットボンベの圧力上昇を感知して、自動的にボンベを外す装置です。

このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課

郵便番号:692-0014
住所:島根県安来市飯島町711-1(消防庁舎)
電話:0854-23-3423
ファックス:0854-23-1987
メールアドレス:shoubou-y@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)