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消防法令違反のある建物情報

消防法令違反のある建物情報を公表します

現在、公表に該当する建物はありません。

違反対象物公表制度とは

建物を利用する皆様自らが、建物の火災時の危険性に関する情報を入手して、その建物を利用するかどうかの判断ができるように、重大な消防法令違反のある建物情報を公表する制度です。

公表の対象となる建物

飲食店、物販店、ホテル等の不特定多数の方が利用する建物や、病院、福祉施設等の一人で避難することが困難な方が利用する建物等が公表の対象となり、消防法令上「特定用途防火対象物」(PDF:70.7KB)とされています。

公表の対象となる違反内容

消防法令で設置が必要にもかかわらず、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備のいずれかが設置されていない違反が公表の対象となります。

公表の内容と方法

建物の名称、住所、違反内容等を安来市のホームページに公表し、同じ内容を安来市消防本部、広瀬分署、伯太分署、比田分駐所で閲覧できます。

建物関係者の皆様へ

建物を増築・改築する場合、隣の建物と接続させる場合、飲食店・物販店・診療所・社会福祉施設等が新たに入居する場合は、消防用設備等の設置が必要となる場合があるので、事前に安来市消防本部予防課までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課

郵便番号:692-0014
住所:島根県安来市飯島町711-1(消防庁舎)
電話:0854-23-3423
ファックス:0854-23-1987
メールアドレス:shoubou-y@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)