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危険物の貯蔵取扱い

消防法の危険物に該当するガソリンや灯油、軽油等の買いだめに関する防火安全上の注意事項。

ガソリンや灯油、軽油の危険性

  • ガソリンは、気温がマイナス40度でも気化し、静電気火花のような小さな火源でも、着火すると爆発的に燃焼する物質(灯油はプラス40度以上、軽油はプラス45度以上)です。
  • ガソリンの可燃性蒸気は、空気より重いため穴やくぼみなどに溜まりやすく、離れたところにある火源(たばこ等の裸火、静電気、衝撃の火花等)によって引火する危険性があります。
  • 灯油や軽油は、大量に保管すると火災の危険性が高まるとともに、一旦火災が発生すると大規模火災になる危険性があります。

ガソリンや灯油、軽油を入れる容器

  • ガソリンや灯油、軽油を入れる容器は、消防法により一定の強度を有するとともに、材質により容量が制限されています。
  • 特に、灯油や軽油用ポリ容器(20リットル)にガソリンを入れる等の行為は、非常に危険ですので行わないでください。

ガソリンスタンドの利用者の注意事項

  • 消防法令の基準に適合した容器を購入してください。
  • インターネットでは、海外製品の容器も販売されていることがありますが、適合した容器か十分に確認をして購入してください。
  • セルフスタンドでは、利用客自らガソリンを容器に入れることはできません。

保管について

  • 指定数量の5分の1以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は安来市火災予防条例、指定数量が1以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合の位置、構造及び設備の技術上の基準は消防法により定められています。
  • ガソリンの指定数量は200リットルです。灯油、軽油の指定数量は1,000リットルです。

 例)ガソリン40リットル以上を貯蔵・・・安来市火災予防条例

 例)灯油1,000リットル以上を貯蔵・・・消防法

上記に違反したときは、消防法及び火災予防条例によって罰せられます。


  • お問い合わせ
    • 消防本部予防課危険物保安担当
    • 電話:0854-22-0119

このページに関するお問い合わせ

消防本部消防総務課

郵便番号:692-0014
住所:島根県安来市飯島町711-1(消防庁舎)
電話:0854-23-3410
ファックス:0854-23-1987
メールアドレス:shoubou-s@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

消防本部通信指令課

郵便番号:692-0014
住所:島根県安来市飯島町711-1(消防庁舎)
電話:0854-23-3421
ファックス:0854-23-1987
メールアドレス:shoubou-t@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

消防本部予防課

郵便番号:692-0014
住所:島根県安来市飯島町711-1(消防庁舎)
電話:0854-23-3423
ファックス:0854-23-1987
メールアドレス:shoubou-y@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

消防本部警防課

郵便番号:692-0014
住所:島根県安来市飯島町711-1(消防庁舎)
電話:0854-23-3424
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