対象火気設備等及び対象火気器具等に関する条例制定の基準を定める「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」(平成14年総務省令第24号。以下「対象火気省令」という。)が、制定当時に想定されていなかった設備及び器具が流通してきたことを踏まえ、一部改正されました。
この対象火気省令の改正に伴い、安来市火災予防条例の一部改正を行ったものです。
火を使用する設備、器具又はその使用に際し、火災の発生するおそれのある設備、器具のことです。
対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離を定めた別表第3に、下記の対象火気設備等の追加等を行いました。
(1)グリドル付こんろ
(2)入力が5.8キロワット以下である電磁誘導加熱式調理器
また、今回の改正に併せて、備考欄等の所要の改正を行いました。
郵便番号:692-0014
住所:島根県安来市飯島町711-1(消防庁舎)
電話:0854-23-3410
ファックス:0854-23-1987
メールアドレス:shoubou-s@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)
郵便番号:692-0014
住所:島根県安来市飯島町711-1(消防庁舎)
電話:0854-23-3421
ファックス:0854-23-1987
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住所:島根県安来市飯島町711-1(消防庁舎)
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