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安来市火災予防条例の一部改正

改正の背景

対象火気設備等及び対象火気器具等に関する条例制定の基準を定める「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」(平成14年総務省令第24号。以下「対象火気省令」という。)が、制定当時に想定されていなかった設備及び器具が流通してきたことを踏まえ、一部改正されました。

この対象火気省令の改正に伴い、安来市火災予防条例の一部改正を行ったものです。

対象火気設備等及び対象火気器具等とは

火を使用する設備、器具又はその使用に際し、火災の発生するおそれのある設備、器具のことです。

  • 例:風呂釜、厨房設備、移動式ストーブ、こんろなど

主な改正内容

対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離を定めた別表第3に、下記の対象火気設備等の追加等を行いました。

(1)グリドル付こんろ

(2)入力が5.8キロワット以下である電磁誘導加熱式調理器

また、今回の改正に併せて、備考欄等の所要の改正を行いました。

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