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ガソリンの運搬容器について

 従来、ガソリン携行缶は金属製容器に限定されていましたが、消防法改正により令和6年3月1日から、一部のプラスチック製容器についても、消防法適合の運搬容器として認められることとなりました。(消防庁次長通知令和5年9月19日消防危第249号)

認められるプラスチック製容器について

  1. 容器にUN表示及び容器記号3H1が記されていること。
  2. 容積(容量)が10リットル以内であること。
  3. 容器は製造日から5年以内のもの。

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消防本部予防課

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