従来、ガソリン携行缶は金属製容器に限定されていましたが、消防法改正により令和6年3月1日から、一部のプラスチック製容器についても、消防法適合の運搬容器として認められることとなりました。(消防庁次長通知令和5年9月19日消防危第249号)
認められるプラスチック製容器について
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