消防用設備等は、もし火災が起こった場合、確実にその機能を発揮できるように維持管理しなければなりません。
消防法に基づき、防火対象物に設置されている消防用設備等は、定期的に点検し、その結果を消防長に報告する必要があります。
消火器については、製造年から3年(蓄圧式消火器は製造年から5年)以内であれば、自ら点検を行うことができます。
延べ面積1,000平方メートル未満の防火対象物
【注意】整備(消火薬剤の詰め替え等)に当たる作業はできません。
上記の期間を超える消火器については、新しく取り替えるか、点検資格者が「内部等・機能点検」を実施しなければなりません。
加圧式消火器
蓄圧式消火器(圧力計があります)
消防用設備等の適正な配置及び損傷の有無を目視で点検します。また、その機能について、外観又は簡易な操作により点検を行います。
不良箇所があれば、消防設備士等に相談するなど、適切な措置を行ってください。
点検結果を記入した点検結果報告書と点検票を2部づつ作成します。
報告書は2部提出してください。1部は受付処理した後、返却します。
【注意】伯太分署、広瀬分署、比田分駐所に関しては、届け出ることはできますが、受付処理はできません。受付処理終了後、連絡しますのでご了承ください。
郵便番号:692-0014
住所:島根県安来市飯島町711-1(消防庁舎)
電話:0854-23-3423
ファックス:0854-23-1987
メールアドレス:shoubou-y@city.yasugi.shimane.jp
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