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林野火災注意報・林野火災警報の発令について

令和8年1月1日から林野火災注意報・林野火災警報の運用を開始します

令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した林野火災では、林野約3,370ヘクタール、90棟の住宅が焼失する甚大な被害が発生しました。また、春先にかけて全国各地で林野火災が多発しています。

これらを踏まえ、安来市では火災予防条例を改正し、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした『林野火災注意報・林野火災警報』の運用を開始します。

発令基準

林野火災注意報、林野火災警報の発令基準は、次のいずれかの基準に該当した場合です。

【林野火災注意報】

  1. 前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリ以下
  2. 前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ乾燥注意報が発表

ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、発令しないこともあります。

【林野火災警報】

林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合に発令します。

発令期間

林野火災注意報・林野火災警報は、1月から5月に発令します。ただし、それ以外の期間でも林野火災の予防上必要と認めるときは発令する場合もあります。

「火の使用制限」について

林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合、市内全域に以下の「火の使用の制限」がかかります。

  1. 山林、原野などにおいて火入れをしないこと
  2. 煙火を消費しないこと
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと
  4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
  5. 山林、原野などの場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと
  6. 残火(タバコの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること

【「火の使用の制限」に従わなかった場合】

林野火災注意報は、強い制限や罰則を伴わない努力義務となっていますが、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

市民の皆さんへのお知らせ方法

林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合、行政告知放送、やすぎどじょっこテレビでのデータ放送、消防車両での巡回広報などにより、お知らせします。

林野火災注意報等の運用開始(PDF:169KB)

このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課

郵便番号:692-0014
住所:島根県安来市飯島町711-1(消防庁舎)
電話:0854-23-3423
ファックス:0854-23-1987
メールアドレス:shoubou-y@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)