令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した林野火災では、林野約3,370ヘクタール、90棟の住宅が焼失する甚大な被害が発生しました。また、春先にかけて全国各地で林野火災が多発しています。
これらを踏まえ、安来市では火災予防条例を改正し、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした『林野火災注意報・林野火災警報』の運用を開始します。
林野火災注意報、林野火災警報の発令基準は、次のいずれかの基準に該当した場合です。
【林野火災注意報】
ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、発令しないこともあります。
【林野火災警報】
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合に発令します。
林野火災注意報・林野火災警報は、1月から5月に発令します。ただし、それ以外の期間でも林野火災の予防上必要と認めるときは発令する場合もあります。
林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合、市内全域に以下の「火の使用の制限」がかかります。
【「火の使用の制限」に従わなかった場合】
林野火災注意報は、強い制限や罰則を伴わない努力義務となっていますが、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合、行政告知放送、やすぎどじょっこテレビでのデータ放送、消防車両での巡回広報などにより、お知らせします。
郵便番号:692-0014
住所:島根県安来市飯島町711-1(消防庁舎)
電話:0854-23-3423
ファックス:0854-23-1987
メールアドレス:shoubou-y@city.yasugi.shimane.jp
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