チャットbotアイコン

住宅用火災警報器の設置が必要となりました

住宅に住宅用火災警報器を設置しましょう

一戸建住宅、共同住宅、アパート等に設置義務

住宅火災からの逃げ遅れ等による死者の発生防止を図るため、消防法及び条例の一部改正が行なわれ、平成23年6月1日から全ての住宅の寝室・階段等に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。住宅用火災警報器は新築住宅・既存住宅ともに設置が必要です。

【注意】住宅用火災警報器とは火災によって発生する煙を感知し、音や音声で警報を発して、火災を知らせるものです。

悪質な訪問販売業者に注意

住宅用火災警報器の訪問販売、電話による販売に注意しましょう!

消防署が訪問販売を特定の業者に依頼したり、販売の許可をするようなことはありません。

詳しくは、消防本部予防課予防担当(電話:0854-22-0119)へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課

郵便番号:692-0014
住所:島根県安来市飯島町711-1(消防庁舎)
電話:0854-23-3423
ファックス:0854-23-1987
メールアドレス:shoubou-y@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)