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公益通報者保護制度について

公益通報者保護法とは

 公益のために事業者の法令違反行為を通報した労働者等(公益通報者)が不利益な取り扱いを受けることがないよう保護を図り、公益通報に関し事業者や行政機関がとるべき措置等を定めた法律です。

公益通報とは

 労務提供先(事業者)による法令違反行為を、労働者(パートタイム労働者、派遣労働者や取引先の労働者、フリーランス、公務員なども含まれます。)・退職後1年以内の退職者・役員が、不正の目的でなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関などに通報することをいいます。

公益通報の対象となる法律

 個人の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保、その他国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として、公益通報者保護法や政令で定められた法律が対象となります。

 消費者庁「通報の対象となる法律について」(外部サイト)

通報窓口

安来市における通報窓口は「外部通報」と「内部通報」とで異なります。

外部通報

民間事業所等の労働者等が、労務提供先(事業者)の不法行為等を行政機関としての通報先の一つである市に通報するもので、通報窓口は人権施策推進課となります。電話、ファックス、電子メール、書面又は面会の方法で通報することができます。

 

安来市外部通報者の公益通報処理規程(PDF:3.3MB)

 

市民生活部人権施策推進課

郵便番号:692-8686

住所:安来市安来町878番地2

電話:0854-23-3068

ファックス:0854-23-3156

メールアドレス:madoguchi@city.yasugi.shimane.jp

(メールアドレスの「@」は半角「@」に置き換えてください。)

内部通報

 市(消防、教育委員会、病院事業を含みます。)が雇用している職員(会計年度任用職員を含みます。)が、雇用先である市や市の職員の不法行為等に関する事実を通報するもので、通報窓口は人事課となります。電話、ファックス、電子メール、書面又は面会の方法で通報することができます。

 

 安来市職員の公益通報に関する規程(PDF:86KB)

 

総務部人事課

郵便番号:692-8686

住所:安来市安来町878番地2

電話:0854-23-3021

ファックス:0854-23-3152

メールアドレス:koueki@city.yasugi.shimane.jp

(メールアドレスの「@」は半角「@」に置き換えてください。)

関連リンク

公益通報者保護法に関する詳しい情報は、消費者庁「公益通報者保護制度」をご覧ください。

消費者庁「公益通報者保護制度」(外部サイト)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部人権施策推進課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3095
ファックス:0854-23-3156
メールアドレス:jinken@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)