島根原子力発電所に係る出雲市民、安来市民及び雲南市民の安全確保等に関する協定
出雲市(以下「甲」という。)、安来市(以下「乙」という。)、雲南市(以下「丙」という。)及び中国電力株式会社(以下「丁」という。)は、丁が設置する島根原子力発電所(以下「発電所」という。)に係る出雲市民、安来市民及び雲南市民(以下「市民」という。)の安全確保を目的として、次のとおり協定を締結する。
(安全確保等の責務)
第1条:丁は、発電所から放出される放射性物質に対する市民の安全確保を図るため、関係法令等の遵守はもとより、発電所の建設、運転・保守及び廃止(以下「運転等」という。)に万全の措置を講ずるものとする。
2.丁は、発電所の安全性及び信頼性のより一層の向上を図るため、請負企業等を含めた品質保証活動を積極的に行うとともに、原子炉施設の高経年化対策の充実を図るものとする。
3.丁は、放射線防護上の管理を徹底するとともに、施設の改善等を積極的に行うものとする。
(情報の公開)
第2条:甲、乙、丙及び丁は、原子力の安全性に関する情報の公開に積極的に努めるものとする。
(放射性廃棄物の放出管理)
第3条:丁は、発電所から放出される気体状及び液体状の放射性廃棄物に起因する発電所周辺地域の住民の線量が原子力安全委員会の定める線量目標値を確実に下回るよう、放射性廃棄物の放出を管理するものとする。
(核燃料物質等の保管管理)
第4条:丁は、核燃料物質、放射性固体廃棄物等の放射性物質の保管及び管理に当たっては、関係法令等に定める必要な措置を講ずるほか、更に安全確保に努めるものとする。
2.丁は、放射性固体廃棄物の発生量の低減に努めるものとする。
(計画等の報告)
第5条:丁は次の事項について、甲、乙及び丙に報告するものとする。
(1)発電所の増設(既存の設備の出力増加を含む。)に伴う土地の利用計画、冷却水の取排水計画及び建設計画
(2)原子炉施設(「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)」に基づく「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号)」第3条第1項第2号に規定する施設をいう。)の重要な変更
(3)原子炉の廃止に伴う廃止措置計画の策定及び重要な変更
2.甲、乙及び丙は前項に関し、意見があるときは、丁に対し意見を述べることができるものとし、丁は誠意をもって対応するものとする。
(核燃料物質等の輸送計画に対する事前連絡)
第6条:丁は、甲、乙及び丙に対し、新燃料、使用済燃料及び放射性廃棄物の輸送計画並びにその輸送に係る安全対策について、事前に連絡するものとする。
(平常時における連絡)
第7条:丁は、甲、乙及び丙に対し、次の各号に掲げる事項について、定期的に又はその都度遅滞なく連絡するものとする。
(1)発電所建設工事(原子炉施設及びこれに関連する主要な施設を含む。)の計画及び進捗状況並びに廃止措置計画
(2)発電所の運転(試運転を含む。)計画及び運転状況並びに廃止措置の実施計画及び廃止措置状況
(3)放射性廃棄物の放出及び管理状況
(4)発電所の定期検査の実施計画及びその結果
(5)環境放射線の測定結果
(6)温排水等の調査結果
(7)品質保証活動の実施状況
(8)高経年化対策の計画及び実施状況
(9)その他必要と認められる事項
(保安規定における運転上の制限及び施設運用上の基準を満足しない場合の連絡)
第8条:丁は、島根原子力発電所原子炉施設保安規定(以下「保安規定」という。)に定める運転上の制限及び施設運用上の基準を満足していないと判断した場合は、速やかな復旧に努めるとともに、速やかに甲、乙及び丙に連絡するものとする。
(異常時における連絡)
第9条:丁は、次の各号に掲げる事項について発生時に甲、乙及び丙へ連絡するものとする。
(1)原子炉施設の故障関係
(2)放射性物質の漏えい関係
(3)放射線被ばく関係
(4)その他
2.甲、乙及び丙は、丁に対し、前項各号に定める事態が発生し、必要と認めた場合は、放射線及び温排水等の測定結果等の提出を求めることができる。
(現地確認)
第10条:甲、乙及び丙は、発電所周辺の安全を確保するため必要があると認める場合は、丁に対し報告を求め、又は甲、乙及び丙の職員を発電所に現地確認させることができるものとする。
2.丁は、前項の現地確認に協力するものとする。
3.甲、乙及び丙は、第1項に定める現地確認において意見があるときは、丁に対し意見を述べることができるものとし、丁は誠意をもって対応するものとする。
(教育訓練)
第11条:丁は、発電所の運転等に当たっては、人に起因する事故等の防止等の安全管理に資するため、社員に対する教育訓練の徹底を図るものとする。
2.丁は、発電所の運転等に関する業務の一部を他に委託するときは、受託者に対して安全管理上の教育訓練の徹底を指導するとともに、受託者が行う教育訓練に対し、十分な指導監督を行うものとする。
(防災対策)
第12条:丁は、原子力事業者防災業務計画(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第7条第1項に基づき策定した計画)に定める防災対策の充実強化を図るとともに、甲、乙及び丙が実施する地域の原子力防災対策に積極的に協力するものとする。
(公衆への広報)
第13条:丁が発電所の異常な事態に関して公衆に特別の広報を行う場合は、甲、乙及び丙に対して事前に連絡するものとする。
(連絡の方法)
第14条:丁は、甲、乙及び丙に対し、次の各号に定めるところにより連絡するものとする。
(1)第6条及び第7条に掲げる事項については、文書をもって連絡するものとする。
(2)第8条、第9条及び前条に掲げる事項については、速やかに電話及びファクシミリ装置で連絡した後、文書をもって連絡するものとする。
(連絡責任者)
第15条:甲、乙、丙及び丁は、連絡を円滑に処理できるようあらかじめ連絡責任者を定めるものとする。
(損害の補償)
第16条:発電所の運転等に起因して、市民に損害を与えた場合は、丁は誠意をもって補償に当たるものとする。
2.発電所の運転等に起因して、市民に損害を与えた場合において、明らかに風評により農林水産物の価格低下、営業上の損失等の経済的損失が発生したと認められるときは、丁は、その損失に対し誠意をもって補償その他の最善の措置を講ずるものとする。
(諸調査への協力)
第17条:丁は、甲、乙又は丙が実施する安全確保対策についての諸調査に協力するものとする。
(協定の改定)
第18条:この協定に定める事項につき、改定すべき事由が生じたときは、甲、乙、丙及び丁は、いずれからもその改定を申し出ることができる。この場合において、甲、乙、丙及び丁は、誠意をもって協議するものとする。
(運用)
第19条:この協定の実施に必要な細目については、甲、乙、丙及び丁が協議の上、別に定めるものとする。
2.甲、乙、丙及び丁は、この協定の運用において、甲、乙、丙及び丁のいずれかから意見があった場合は、相互に誠意をもって対応するものとする。
(その他)
第20条:この協定に定めた事項について疑義を生じたとき、又は定めのない事項については、甲、乙、丙及び丁が協議して定めるものとする。
この協定締結の証として、本書4通を作成し、甲、乙、丙及び丁において記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
平成29年2月10日
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
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