請願・陳情
請願とは
議会に対する請願は、市民の皆さんが議会を通じて自らの要求を政治に反映させるもので、憲法で保障されている権利の一つです。
請願は、地方自治法により議員の紹介によって請願書を提出しなければなりません。
陳情とは
請願に準ずるものとして適当と認めるときは、議会で審査します。陳情の場合には、紹介議員は必要ありません。意見書の提出を求めるものについては、紹介議員の必要な「請願」でのみ受け付けることとしています。
提出された請願・陳情について
- 所管の常任委員会に付託されます。
- 委員会は必要があれば現地調査、提出者への意見等聴取などを行い十分に審査をして、採択、不採択などを決めます。
- 本会議に報告して、採択、不採択などの決定をします。
- 提出された方に採択、不採択などの結果を通知します。
- 採択された請願(陳情)は、その内容によって市長など執行機関に送付し、その実現を求めることになります。
- 意見書の提出を求める請願を「趣旨採択」とした場合は、意見書を提出しない取扱としています。
請願・陳情の提出時期
いつでも提出できます。
※定例会議は3月、6月、9月、12月に行われます。定例会議期間中に提出されると次回の定例会議まで審議結果が出せない場合がありますので、早めに提出してください。(本会議で委員会に付託後、委員会で審議、その審議結果を受けて本会議で議決という手続きが必要なため)
請願・陳情の提出先
議会事務局(持参してください)
※郵送で提出された請願・陳情については、その写しを議員全員に配付するのみとし、委員会審査および本会議での採決は行いません。
請願書・陳情書の書き方
- 請願は1名以上の議員の紹介を必要とします。
- 表紙に紹介議員の署名または記名押印をしてもらってください。
- 陳情には紹介議員は必要ありません。
- 請願(陳情)の標題、趣旨を簡潔に記入してください。
- 請願(陳情)者の住所を記入し、請願(陳情)者が署名または記名押印をしてください。
- その他
- 道路、施設などの請願(陳情)は見取り図などを添えてよくわかるようにしてください。
- 請願(陳情)者が団体の場合は代表者住所、団体名を記入し、代表者が署名または記名押印をしてください。
- 請願(陳情)者が複数の場合は連署してください。
※請願(陳情)書表紙記載例(pdf:24.0KB)
請願・陳情の審査結果