地方自治法の規定に基づき制定された、安来市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき安来市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員個人に対し政務活動費が交付されます。(令和6年度までは会派に交付されていましたが、令和7年度から議員個人への交付となりました。)
条例で定める政務活動に充てることができる経費について、内規で詳細に使途基準を定めて運用しています。
判例等を参考に、令和2年4月1日より下記のとおり見直しを行いました。
※令和7年度より会派から議員個人への交付となりましたので、政務活動費使途基準(内規)の「会派」は「議員個人」と読み替え、運用いたします。
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