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政務活動費

地方自治法の規定に基づき制定された、安来市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき安来市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し政務活動費が交付されます。

使途基準について

条例で定める政務活動に充てることができる経費について、内規で詳細に使途基準を定めて運用しています。


判例等を参考に、令和2年4月1日より下記のとおり見直しを行いました。

  1. これまで定めのなかった宿泊費の上限や前後泊の取り扱い等について、市の条例や安来市職員の出張の取り扱いに準ずるよう規定
  2. 災害等の原因により発生したキャンセル料を新たに使途に追加
  3. これまで付随する経費として取り扱っていた振込手数料等、必要経費に係る手数料を使途に明示
  4. その他、曖昧な表現の例外規定等の削除および文言整理

交付等について

  • 交付対象:会派(所属議員が1人である場合を含む)
  • 支給金額(上限額):月額2万円(年額24万円)×所属議員数(任期が満了する場合は、満了日の属する月分までを交付)
  • 交付時期:申請を受けた場合に都度交付(年度末に残額があった場合は返還)

政務活動費収支報告書

このページに関するお問い合わせ

安来市議会事務局

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3125
ファックス:0854-23-3153
メールアドレス:gikai@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)