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ヘイトスピーチ解消のための法律施行

特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動、いわゆるヘイトスピーチの問題に関連し、平成28年5月24日、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組みの推進に関する法律」が成立し、平成28年6月3日から施行されました。

特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動は、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねず、許されるものではありません。

違いを認め、互いの人権を尊重し合う社会を共に築きましょう。

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