在宅療養に係る自己負担額の変更について

令和7年4月1日から在宅(施設)での療養を行っている患者さまに対するかかりつけ医機能の確立および在宅での療養の推進を図るため、「在宅時医学総合管理料」または「施設入居時等医学総合管理料」を算定することになります(厚生労働省中国四国厚生局松江事務所へ届出済)。
ご自宅にお住いの患者さまは「在宅時医学総合管理料」を、施設やグループホームにお住いの患者さまは「施設入居時等医学総合管理料」の算定となります。
患者さまの負担金額が下記のとおり変更となりますので、ご理解の程、宜しくお願いします。

 

  • 令和7年4月1日から
在宅時医学総合管理料(月1回)
訪問回数

2回以上

(厚生労働大臣が定める状態)

2回以上

月1回

点数

4,585点

3,685点

2,285点

負担金(1割)

4,590円

3,690円

2,290円

(注意)

1円単位は繰り上げとなります。よって訪問診療料等他の費用と合算した場合、負担金が10円程度表示と異なりますのでご了承ください。

 

施設入居時等医学総合管理料(施設やグループホームなど)〈月1回〉
訪問回数

2回以上

(厚生労働大臣が定める状態)

2回以上

月1回

点数 2,685点

1,385点

905点

負担金(1割) 2,690円

1,390円

910円

(注意)

1円単位は繰り上げとなります。よって訪問診療料等他の費用と合算した場合、負担金が10円程度表示と異なりますのでご了承ください。

 

上記は診療報酬点数表に記載の一部です。上記に該当しない場合は診療報酬点数表に従い算定します。