DPCとは、入院患者さまの病名やその診療内容を基に厚生労働省が定める『入院1日当たりの定額の点数』を基本に医療費を計算する方法です。その定額の点数の中には、投薬、注射、検査などが含まれます。
当院は、DPC対象病院として厚生労働省から認可を受けており、厚生労働省が定めるDPCの対象となる病状に対しては、DPC方式以外の計算は認められていません。
患者さまの病状や診療内容によって、主治医が厚生労働省の定める分類に該当すると判断した場合に、DPC方式により計算をします。
次の場合は対象となりませんので、「出来高方式」で計算をします。
基本的に治療は変わりません。入院対象となった疾患の治療を行うことを目的としています。
DPC方式は、患者さまの病名や診療内容に従い定められた分類に従って定額が決められますので、病状が変化した場合などは分類が変更となる可能性があります。
その場合は入院日まで遡って計算をやり直しますので、月をまたぐ場合は前月分の医療費の差額を翌月以降調整し請求させていただきます。
ただし、病名・診断内容が変わった事により請求額の変更が生じた場合は、差額の調整を行う事があります。
高額療養費制度の扱いは、出来高方式と変わりません。