入院医療費【DPC方式】について

DPCとは、入院患者さまの病名やその診療内容を基に厚生労働省が定める『入院1日当たりの定額の点数』を基本に医療費を計算する方法です。その定額の点数の中には、投薬、注射、検査などが含まれます。

DPC方式と出来高方式は、患者側で自由に選べるのですか?

計算方法を患者さまが選択する事は出来ません。

当院は、DPC対象病院として厚生労働省から認可を受けており、厚生労働省が定めるDPCの対象となる病状に対しては、DPC方式以外の計算は認められていません。

すべての患者さんがDPCの対象になるのですか?

患者さまの病状や診療内容によって、主治医が厚生労働省の定める分類に該当すると判断した場合に、DPC方式により計算をします。
次の場合は対象となりませんので、「出来高方式」で計算をします。

  • 「診断群分類」のいずれにも該当しない疾患の場合
  • 地域包括ケア病棟に入院される場合
  • 事故などで自賠責で入院される場合(自費診療)
  • 仕事中のけがなどで入院される場合(労災保険)

DPCだと治療が変わりますか?

基本的に治療は変わりません。入院対象となった疾患の治療を行うことを目的としています。

入院中に病状が変わった場合はどうなりますか?

DPC方式は、患者さまの病名や診療内容に従い定められた分類に従って定額が決められますので、病状が変化した場合などは分類が変更となる可能性があります。
その場合は入院日まで遡って計算をやり直しますので、月をまたぐ場合は前月分の医療費の差額を翌月以降調整し請求させていただきます。

支払い方法は変わりますか?

支払い方法は変わりません。

ただし、病名・診断内容が変わった事により請求額の変更が生じた場合は、差額の調整を行う事があります。

高額医療費の扱いはどうなりますか?

高額療養費制度の扱いは、出来高方式と変わりません。