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(事業者の方へ)消費税法改正等のお知らせ

事業者の方へ、消費税法改正等のお知らせです。

国税庁のサイト(外部サイト)

1点目

消費税(地方消費税を含む。)の税率が平成26年4月1日から8%(注釈)になります。
(注釈)平成26年4月1日以後に行われる取引であっても、経過措置により旧税率が適用される場合があります。
平成26年4月1日を含む課税期間の消費税及び地方消費税の確定申告書を作成するためには...帳簿等において、課税取引を適用税率ごとに区分しておく必要があります。

2点目

総額表示義務の特例が設けられています。
消費者向けの価格表示については、税込価格を表示(総額表示)することが義務付けられていますが、平成25年10月1日から平成29年3月31日までの間は、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じている場合に限り、税込価格を表示しなくてもよいとする特例が設けられました。

詳細については、国税庁ウェブサイト(外部サイト)のページでご確認いだたくか、松江税務署(0852-21-7711)にお電話でご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)