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企業立地奨励金制度(製造業・宿泊業)

企業立地奨励金制度(製造業・宿泊業)の概要

指定要件(奨励金の対象となるための企業の要件)

安来市企業立地奨励金の対象となるためには、事業にかかる契約、着工、償却資産の購入等を行う前に、次の要件を満たすものとして安来市に申請し、奨励措置の対象となる「指定企業」として認められることが必要となります。

対象業種

  • 製造業(日本標準産業分類に掲げる製造業)
  • 宿泊業(旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業又は同条第3項に規定する簡易宿泊営業)

要件

立地の区分 投下固定資本総額 新規雇用従業員数
概要
新設

1億円以上(中小企業は2,500万円以上)

5人以上(中小企業は2人以上)
増設・移設 1億円以上(中小企業は2,500万円以上) 常用雇用者数の維持

奨励金の種類

奨励金は「立地奨励金」、「空き工場等活用奨励金A(賃借料等助成)」、「空き工場等活用奨励金B(改装費等助成)」、「雇用促進奨励金」の4種類があります。
各奨励金にはそれぞれ交付要件が定められており、「指定企業」が奨励金の交付を受けようとする際は、奨励金ごとに交付申請手続きを行う必要があります。

立地奨励金

概要
交付要件

【注意】次の全てに該当すること。

  1. 上記の「指定要件」を満たすものであること。
  2. 過去に空き工場等活用奨励金B(改修費等助成)や安来市中山間地域等雇用基盤強化支援補助金の交付決定を受けた資産と異なる固定資産の取得であること。
  3. 立地にかかる投下固定資本総額が1,000万円以上であること。
  4. 新設を行う場合、当該新設に係る新規雇用従業員の数が2人以上であること。
金額 投下固定資本総額の20%から30%相当額(1,000円未満切捨て)
限度額 3,000万円

空き工場等活用奨励金A(賃借料等助成)

概要
交付要件

【注意】次の全てに該当すること。

  1. 上記の「指定要件」を満たすものであること。
  2. 市外から新たに立地した企業又は市内の小規模企業であること。
  3. 立地にあたり、賃貸借契約又はリース契約により、空き工場等を使用するものであること。
金額 空き工場等の賃借料月額の2分の1相当額(1,000円未満切捨て)

交付対象期間

操業開始日の属する月から60月以内
限度額 月額20万円(年度当たり240万円)

空き工場等活用奨励金B(改装費等助成)

概要

交付要件

【注意】次の全てに該当すること。

  1. 上記の「指定要件」を満たすものであること。
  2. 市外から新たに立地した企業又は市内の小規模企業者であること。
  3. 立地に当たり、賃貸借契約又はリース契約により空き工場等を使用するものであること。
  4. 立地に当たり、空き工場等の改装費等の一部又は全部を負担するものであること。
  5. 製造業の場合は、立地に係る投下固定資本総額が1,000万円以上であること。宿泊業の場合は、空き工場等の改装費等が200万円以上であること。
金額 改装費等の4分の3相当額(1,000円未満切捨て)
限度額 750万円

雇用促進奨励金

概要
交付要件

【注意】次の全てに該当すること。

  1. 上記の「指定要件」を満たすものであること。
  2. 立地に伴う新規雇用従業員の数が5人(中小企業は2人)以上であること。
  3. 立地に伴う新規雇用従業員には、安来市に住民票を置く者が含まれること。
金額 新規雇用従業員数のうち、安来市に住民票をおく者の人数×(かける)10万円
交付対象期間 操業開始日の属する年度から3年以内

限度額

総額1,500万円

用語解説

用語

解説
用語解説
立地 企業または個人事業主が施設を新設し、増設し、又は移設すること。
中小企業 資本金3億円以下の企業、または個人事業主。
新設

市外からの新たな立地のほか、市内企業がそれまでと別の業種にあたる工場等を新たに設置すること。

増設 市内企業が、事業の高度化や付加価値額の増大に繋がる工場等の増築や設備の増強を行うこと。(工場等を増築する場合は、必ずしも同一敷地内でなくとも可)
移設 市内企業が、既設の工場等の機能を市内の他の場所に移転させること。(移転前の工場等は、必ずしも解体ないし売却等により処分する必要はない)
投下固定資本総額 企業等の新設、増設又は移設を行うために必要な固定資産の取得に要する経費の総額。
空き工場等 事業の用に供されていない又はこれから設置される予定の工場、店舗、倉庫又は事務所であって、賃貸又はリース契約が可能なもの。
新規雇用従業員数 立地に伴い新たに雇用した雇用期間の定めのない常用従業員(パート、アルバイトを除く)及び高年齢者等の継続雇用制度により雇用される従業員の数。

問い合わせ先

やすぎ暮らし推進課

電話:0854-23-3107

ファックス:0854-23-3061

このページに関するお問い合わせ

政策推進部やすぎ暮らし推進課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3105
ファックス:0854-23-3061
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